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令和3年第118回定例会(第2日) 名簿 開催日: 2021年06月17日
令和3年第118回定例会(第2日) 本文 開催日: 2021年06月17日

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  1. 気仙沼市議会 2021-06-17
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331 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 332 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 333 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 334 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 335 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 336 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 337 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 338 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 339 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 340 : ◎産業部長(昆野賢一君) 選択 341 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 342 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 343 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 344 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 345 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 346 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 347 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 348 : ◎教育部長(三浦永司君) 選択 349 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 350 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 351 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 352 : ◎教育部長(三浦永司君) 選択 353 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 354 : ◎学校教育課長(尾形浩明君) 選択 355 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 356 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 357 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 358 : ◎教育部長(三浦永司君) 選択 359 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 360 : ◎学校教育課長(尾形浩明君) 選択 361 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 362 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 363 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 364 : ◎教育長(小山 淳君) 選択 365 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 366 : ◎教育部長(三浦永司君) 選択 367 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 368 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 369 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 370 : ◎教育長(小山 淳君) 選択 371 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 372 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 373 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 374 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 375 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 376 : ◎学校教育課長(尾形浩明君) 選択 377 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 378 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 379 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 380 : ◎教育部長(三浦永司君) 選択 381 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 382 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 383 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 384 : ◎教育部長(三浦永司君) 選択 385 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 386 : ◎1番(今川 悟君) 選択 387 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 388 : ◎教育部長(三浦永司君) 選択 389 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 390 : ◎1番(今川 悟君) 選択 391 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 392 : ◎教育部長(三浦永司君) 選択 393 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 394 : ◎8番(菊田 篤君) 選択 395 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 396 : ◎学校教育課長(尾形浩明君) 選択 397 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 398 : ◎8番(菊田 篤君) 選択 399 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 400 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 401 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 402 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 403 : ◎ガス水道部長(三浦利行君) 選択 404 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 405 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 406 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 407 : ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) 選択 408 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 409 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 410 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 411 : ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) 選択 412 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 413 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 414 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 415 : ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) 選択 416 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 417 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 418 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 419 : ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) 選択 420 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 421 : ◎2番(三浦友幸君) 選択 422 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 423 : ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) 選択 424 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 425 : ◎2番(三浦友幸君) 選択 426 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 427 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 428 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 429 : ◎2番(三浦友幸君) 選択 430 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 431 : ◎ガス水道部長(三浦利行君) 選択 432 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 433 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 434 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 435 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 436 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 437 : ◎ガス水道部長(三浦利行君) 選択 438 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 439 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 440 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 441 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 442 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 443 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 444 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 445 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 446 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 447 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 448 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 449 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 450 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 451 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 452 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 453 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 454 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 455 : ◎10番(村上 進君) 選択 456 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 457 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 458 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 459 : ◎10番(村上 進君) 選択 460 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 461 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 462 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 463 : ◎10番(村上 進君) 選択 464 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 465 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 466 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 467 : ◎産業部長(昆野賢一君) 選択 468 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 469 : ◎2番(三浦友幸君) 選択 470 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 471 : ◎観光課長(畠山 勉君) 選択 472 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 473 : ◎2番(三浦友幸君) 選択 474 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 475 : ◎観光課長(畠山 勉君) 選択 476 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 477 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 478 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 479 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 480 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 481 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 482 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 483 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 484 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 485 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 486 : ◎ガス水道部長(三浦利行君) 選択 487 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 488 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 489 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 490 : ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) 選択 491 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 492 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 493 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 494 : ◎ガス水道部長(三浦利行君) 選択 495 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 496 : ◎議長(菅原清喜君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:      午前10時00分  開 議 ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は24名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 2: ◎議長(菅原清喜君) 本日の欠席届出議員及び遅参届出議員はございません。  以上のとおりでありますので御報告いたします。 3: ◎議長(菅原清喜君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、14番村上佳市君、15番佐藤健治君を指名いたします。 4: ◎議長(菅原清喜君) 次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めましたところ、配付の名簿のとおりでございますので御報告いたします。 5: ◎議長(菅原清喜君) 次に、報道機関から写真撮影等の申出があり、議長はこれを許可しておりますので御報告いたします。 6: ◎議長(菅原清喜君) 次に、一般質問通告書を配付いたしておりますので御報告いたします。 7: ◎議長(菅原清喜君) これより議案の審議に入ります。  お諮りいたします。議案第1号気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてから議案第14号気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてまでの14か件を一括議題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 8: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号から議案第14号までの14か件は一括議題とすることに決しました。     ○議案第 1号 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて     ○議案第 2号 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて     ○議案第 3号 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて     ○議案第 4号 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて     ○議案第 5号 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて     ○議案第 6号 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて     ○議案第 7号 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて
        ○議案第 8号 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて     ○議案第 9号 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて     ○議案第10号 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて     ○議案第11号 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて     ○議案第12号 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて     ○議案第13号 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて     ○議案第14号 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 9: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。議案第1号から議案第14号までの14か件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 10: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号から議案第14号までの14か件は、委員会への付託を省略することに決しました。  当局から一括して補足説明をいたしたいとの申出がありますので、この際許可いたします。副市長留守洋平君。 11: ◎副市長(留守洋平君) 議案第1号から議案第14号まで御提案しております気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて、補足説明を申し上げます。  議案書は5ページから43ページでございますが、補足説明については、議案説明資料を基に行いますので、議案説明資料の6ページを御覧願います。  今回の農業委員会の委員の任命に当たりましては、去る令和3年2月1日から3月1日までの間に公募を行い、その後、知識経験者、農業委員会の委員経験者、庁内の職員からの委員など8名で構成される農業委員等候補者選定委員会における各委員の評価に基づく候補者の選定を経て、このたび人事案件としてお諮りするものでございます。  説明資料記載の一覧表のとおり、委員任命の要件として、法に規定されております委員の過半数を認定農業者とすること、それから、農業者以外の者で、中立的な立場で公正な判断をする者が1人以上含まれることにつきましては、いずれも要件を満たしております。  新たな委員の任期につきましては、本年7月20日から令和6年7月19日までとなっております。  以上、議案第1号から第14号につきまして、一括して御説明申し上げましたが、今回提案する14人の方々は、本市の農業委員会の委員として適任と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 12: ◎議長(菅原清喜君) 開会中でありますが、かなり蒸し暑くなっておりますので、上着を取っても結構でございます。  お諮りいたします。議案第1号から議案第14号までの14か件については、一括して質疑を行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 13: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号から議案第14号までの14か件は一括して質疑を行うことに決しました。  これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。議案第1号から議案第14号までの14か件については、議案ごとに直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 14: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号から議案第14号までの14か件は、議案ごとに直ちに採決することに決しました。  これより議案第1号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 15: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 16: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 17: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 18: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  申し上げます。23番小山和廣議員から、身体の都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたします。  お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 19: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  念のために申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載の上、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 20: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 21: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に8番菊田 篤君及び15番佐藤健治君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 22: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 23: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第1号は原案に同意することに決しました。  次に、議案第2号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 24: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 25: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 26: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 27: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  申し上げます。23番小山和廣議員から、身体の都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたします。  お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 28: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載の上、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 29: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 30: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に3番菅原雄治君及び18番高橋清男君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 31: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 32: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第2号は原案に同意することに決しました。  次に、議案第3号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 33: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 34: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。
     投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 35: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 36: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  申し上げます。23番小山和廣議員から、身体の都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたします。  お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 37: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載の上、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 38: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 39: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に16番臼井真人君及び22番熊谷伸一君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 40: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 41: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第3号は原案に同意することに決しました。  次に、議案第4号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 42: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 43: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 44: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 45: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  申し上げます。23番小山和廣議員から、身体の都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたします。  お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 46: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  念のために申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載の上、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 47: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 48: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に5番小野寺 修君及び19番立憲村上 進君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 49: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 50: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第4号は原案に同意することに決しました。  次に、議案第5号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 51: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 52: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 53: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 54: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  申し上げます。23番小山和廣議員から、身体の都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたします。  お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 55: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  念のために申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載の上、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 56: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 57: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に4番村上伸子君及び13番三浦由喜君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 58: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 59: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第5号は原案に同意することに決しました。  次に、議案第6号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 60: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。
         (議場閉鎖) 61: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 62: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 63: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  申し上げます。23番小山和廣議員から、身体の都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたします。  お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 64: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  念のために申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載の上、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 65: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 66: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に7番熊谷一平君及び20番小野寺俊朗君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 67: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 68: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第6号は原案に同意することに決しました。  次に、議案第7号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 69: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 70: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 71: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 72: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  申し上げます。23番小山和廣議員から、身体の都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたします。  お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 73: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  念のために申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載の上、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 74: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 75: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に9番秋山善治郎君及び14番村上佳市君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 76: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 77: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第7号は原案に同意することに決しました。  議場内の換気を行うため、暫時休憩いたします。  再開を午前11時15分といたします。      午前11時05分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前11時15分  再 開 78: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 79: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第8号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 80: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 81: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 82: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 83: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  申し上げます。23番小山和廣議員から、身体の都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたします。  お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 84: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  念のために申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載の上、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 85: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 86: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に2番三浦友幸君及び21番鈴木高登君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 87: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票)
    88: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第8号は原案に同意することに決しました。  次に、議案第9号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 89: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 90: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 91: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 92: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  申し上げます。23番小山和廣議員から、身体の都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたします。  お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 93: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  念のために申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載の上、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 94: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 95: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に6番及川善賢君及び11番佐藤俊章君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 96: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 97: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第9号は原案に同意することに決しました。  次に、議案第10号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 98: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 99: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 100: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 101: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  申し上げます。23番小山和廣議員から、身体の都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたします。  お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 102: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  念のために申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載の上、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 103: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 104: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に1番今川 悟君及び10番公明村上 進君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 105: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 106: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第10号は原案に同意することに決しました。  次に、議案第11号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 107: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 108: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。   投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 109: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 110: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  申し上げます。23番小山和廣議員から、身体の都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたします。  お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 111: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  念のために申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載の上、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 112: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 113: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に15番佐藤健治君及び22番熊谷伸一君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    114: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 115: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第11号は原案に同意することに決しました。  次に、議案第12号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 116: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 117: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 118: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 119: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  申し上げます。23番小山和廣議員から、身体の都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたします。  お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 120: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  念のために申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 121: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 122: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に16番臼井真人君及び17番熊谷雅裕君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 123: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 124: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第12号は原案に同意することに決しました。  暫時休憩いたします。  再開を午後1時といたします。      午前11時59分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時00分  再 開 125: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 126: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第13号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 127: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 128: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 129: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 130: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  申し上げます。23番小山和廣議員から、身体の都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたします。  お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 131: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  念のために申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載の上、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 132: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 133: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に13番三浦由喜君及び18番高橋清男君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 134: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 135: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第13号は原案に同意することに決しました。  次に、議案第14号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 136: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 137: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 138: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 139: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  申し上げます。23番小山和廣議員から、身体の都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたします。  お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 140: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  念のために申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載の上、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。
     それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 141: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 142: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に8番菊田 篤君及び14番村上佳市君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 143: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 144: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第14号は原案に同意することに決しました。 145: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第15号字の区域の変更についてを議題といたします。     ○議案第15号 字の区域の変更について 146: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 147: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書(その1)の44ページをお開き願います。  議案第15号字の区域の変更について、補足説明を申し上げます。  本案は、宮城県が事業主体である農山漁村地域復興基盤総合整備事業気仙沼地区(最知工区)の施行による農地等の区画整理に伴い、当該事業区域内の字の区域の変更申請があったことから、地方自治法第260条第1項の規定により提案するものであります。  45ページを御覧願います。別紙変更調書であります。  初めに、最知北最知の区域に編入される区域は、最知南最知251の4の一部、254の一部及びこれらの区域に隣接する道路、水路である公有地の全部並びに最知北最知81の1に隣接する道路である公有地の一部であります。  次に、最知南最知の区域に編入される区域は、最知北最知59の1の一部、59の2の一部、76の1の一部、76の2、78の1の一部、78の2、78の3の一部、79の一部、80の一部、81の1の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路である公有地の全部並びに81の1の地先の道路である公有地の全部であります。  次に、長磯後沢の区域に編入される区域は、長磯鳥子沢6の一部及びこの区域に隣接する道路である公有地の全部であります。  次に、長磯鳥子沢の区域に編入される区域は、長磯後沢1の一部、2の一部及びこれらの区域に隣接介在する水路である公有地の一部並びに54、55の1の地先の道路である公有地の一部、長磯鳥子沢6、18、19の3、19の4に隣接する水路である公有地の一部であります。  46ページは資料(1)位置図であります。  農山漁村地域復興基盤総合整備事業気仙沼地区(最知工区)区域内の丸で囲んだ箇所が変更区域であります。  47ページは資料(2)字界変更前後図(1)であります。  換地図を基に、最知南最知から最知北最知に編入される区域及び最知北最知から最知南最知に編入される区域をそれぞれ表示しており、旧字界は点線で、新字界は実線で示しております。  48ページは資料(3)字界変更前後図(2)であります。  長磯鳥子沢から長磯後沢に編入される区域及び長磯後沢から長磯鳥子沢に編入される区域をそれぞれ表示しております。  49ページは資料(4)区域明細図(1)、50ページは資料(5)区域明細図(2)であり、現在の公図を基に地番を表記したものであります。  なお、土地改良事業の施工区域における字の変更については、土地改良法第54条の2第1項及び地方自治法施行令第179条の規定により、県が換地処分の公告を行った日の翌日に効力を発生することとなり、本年10月に換地処分を行う予定と伺っております。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 148: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第15号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 149: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第16号第2次気仙沼市総合計画基本構想の改定についてを議題といたします。     ○議案第16号 第2次気仙沼市総合計画基本構想の改定について 150: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する総合計画基本構想審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 151: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する総合計画基本構想審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 152: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、議員全員をもって構成する総合計画基本構想審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました総合計画基本構想審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 153: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することとしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 154: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に22番熊谷伸一君、副委員長に19番立憲村上 進君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 155: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に22番熊谷伸一君、副委員長に19番立憲村上 進君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 156: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第17号市道川口町五駄鱈線の路線廃止について、議案第18号市道潮見町五駄鱈線の路線認定について、議案第19号市道老松赤岩港2号線外2路線の路線認定について、議案第20号市道老松赤岩港線の路線廃止について及び議案第21号市道赤岩港6号線の路線認定についての5か件は関連がありますので、この際一括議題といたします。     ○議案第17号 市道川口町五駄鱈線の路線廃止について     ○議案第18号 市道潮見町五駄鱈線の路線認定について     ○議案第19号 市道老松赤岩港2号線外2路線の路線認定について     ○議案第20号 市道老松赤岩港線の路線廃止について     ○議案第21号 市道赤岩港6号線の路線認定について 157: ◎議長(菅原清喜君) 議案第17号から議案第21号までの5か件は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 158: ◎建設部長(佐々木 守君) 議案書(その1)52ページを御覧願います。  議案第17号市道川口町五駄鱈線の路線廃止について、補足説明を申し上げます。  本案は、都市計画道路潮見町赤岩五駄鱈線整備事業により、当該路線の起点位置の字名に変更が生じたことから、道路法第10条第1項の規定により路線廃止することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものであります。  市道川口町五駄鱈線の起点は川口町一丁目164番地先、終点は赤岩五駄鱈2番地先で、幅員は5.0メートルから62.0メートル、延長は1,739.4メートルであります。  53ページは資料(1)位置図、54ページは資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。  次に、議案書(その1)55ページを御覧願います。  議案第18号市道潮見町五駄鱈線の路線認定について、補足説明を申し上げます。  本案は、都市計画道路潮見町赤岩五駄鱈線整備事業により整備した道路を、道路法第8条第1項の規定により新たに路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。  市道潮見町五駄鱈線の起点は潮見町二丁目169番8地先、終点は赤岩五駄鱈2番地先で、幅員は8.7メートルから35.8メートル、延長は1,672.5メートルであります。  56ページは資料(1)位置図、57ページは資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。  次に、議案書(その1)58ページを御覧願います。  議案第19号市道老松赤岩港2号線外2路線の路線認定について、補足説明を申し上げます。  本案は、議案第17号で御説明しました市道川口町五駄鱈線の路線廃止に伴い、従前の市道川口町五駄鱈線の残区間を、道路法第8条第1項の規定により新たに路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。  市道老松赤岩港2号線の起点は赤岩老松136番4地先、終点は赤岩港330番4地先で、幅員は8.8メートルから32.6メートル、延長は252.2メートルであります。  市道老松7号線の起点は赤岩老松164番4地先、終点は赤岩老松164番1地先で、幅員は6.0メートルから10.0メートル、延長は51.7メートルであります。  市道五駄鱈6号線の起点は赤岩五駄鱈91番1地先、終点は赤岩五駄鱈71番5地先で、幅員は10.0メートルから11.5メートル、延長は75.7メートルであります。  59ページは資料(1)位置図、60ページは資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。  次に、議案書(その1)61ページを御覧願います。  議案第20号市道老松赤岩港線の路線廃止について、補足説明を申し上げます。  本案は、都市計画道路潮見町赤岩五駄鱈線整備事業により、当該路線の起点位置の字名に変更が生じたことから、道路法第10条第1項の規定により路線廃止することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものであります。  市道老松赤岩港線の起点は赤岩老松136番9地先、終点は赤岩港128番14地先で、幅員は3.5メートルから8.6メートル、延長は267.1メートルであります。  62ページは資料(1)位置図、63ページは資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。  次に、議案書(その1)64ページを御覧願います。  議案第21号市道赤岩港6号線の路線認定について、補足説明を申し上げます。  本案は、議案第20号で御説明いたしました市道老松赤岩港線の路線廃止に伴い、従前の市道老松赤岩港線の残区間を、道路法第8条第1項の規定により新たに路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。  市道赤岩港6号線の起点は赤岩港2番6地先、終点は赤岩港128番14地先で、幅員は6.0メートルから8.0メートル、延長は198.6メートルであります。  65ページは資料(1)位置図、66ページは資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 159: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第17号から議案第21号までの5か件は、産業建設常任委員会に付託いたします。 160: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第22号市道潮見町内の脇線外11路線の路線廃止について及び議案第23号市道潮見町8号線の路線認定については関連がありますので、この際一括議題といたします。     ○議案第22号 市道潮見町内の脇線外11路線の路線廃止について     ○議案第23号 市道潮見町8号線の路線認定について 161: ◎議長(菅原清喜君) 議案第22号及び議案第23号は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。
    162: ◎建設部長(佐々木 守君) 議案書(その1)67ページを御覧願います。  議案第22号市道潮見町内の脇線外11路線の路線廃止について、補足説明を申し上げます。  本案は、南気仙沼復興市民広場整備事業などにより、当該路線の全部または一部が事業の用に供したことから、道路法第10条第1項の規定により路線廃止することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものであります。  68ページをお開き願います。  市道潮見町内の脇線の起点は潮見町21番1地先、終点は内の脇三丁目72番地先で、幅員は7.4メートルから11.5メートル、延長は252.0メートルであります。  市道内の脇1号線の起点は内の脇一丁目23番地先、終点は内の脇一丁目22番地先で、幅員は3.5メートル、延長は63.9メートルであります。  市道内の脇4号線の起点は内の脇二丁目113番地先、終点は内の脇三丁目66番1地先で、幅員は7.4メートルから8.0メートル、延長は468.0メートルであります。  市道内の脇5号線の起点は内の脇二丁目136番地先、終点は内の脇三丁目67番1地先で、幅員は10.4メートルから16.0メートル、延長は432.8メートルであります。  市道内の脇9号線の起点は内の脇二丁目93番地先、終点は内の脇二丁目103番地先で、幅員は4.8メートルから6.4メートル、延長は120.8メートルであります。  市道内の脇11号線の起点は内の脇二丁目93番地先、終点は内の脇二丁目139番1地先で、幅員は4.7メートルから5.8メートル、延長は192.4メートルであります。  市道内の脇12号線の起点は内の脇三丁目43番地先、終点は内の脇三丁目58番地先で、幅員は4.0メートル、延長は56.6メートルであります。  市道内の脇線13号線の起点は内の脇三丁目74番地先、終点は内の脇三丁目86番地先で、幅員は4.9メートル、延長は63.6メートルであります。  市道内の脇14号線の起点は内の脇三丁目61番地先、終点は内の脇三丁目61番地先で、幅員は2.8メートルから2.9メートル、延長は39.7メートルであります。  市道内の脇15号線の起点は内の脇三丁目91番1地先、終点は内の脇三丁目90番地先で、幅員は5.3メートルから5.9メートル、延長は59.8メートルであります。  69ページを御覧ください。  市道内の脇16号線の起点は内の脇三丁目93番18地先、終点は内の脇三丁目93番15地先で、幅員は6.0メートル、延長は60.2メートルであります。  市道内の脇34号線の起点は内の脇二丁目139番1地先、終点は内の脇三丁目93番13地先で、幅員は3.8メートルから6.1メートル、延長は308.8メートルであります。  70ページは資料(1)位置図、71ページは資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。  次に、議案書(その1)72ページを御覧願います。  議案第23号市道潮見町8号線の路線認定について、補足説明を申し上げます。  本案は、議案第22号で御説明しました市道潮見町内の脇線の路線廃止に伴い、従前の市道潮見町内の脇線の残区間を道路法第8条第1項の規定により新たに路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。  市道潮見町8号線の起点は潮見町21番1地先、終点は潮見町21番2地先で、幅員は8.0メートルから14.0メートル、延長は48.3メートルであります。  73ページは資料(1)位置図、74ページは資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 163: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第22号及び議案第23号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 164: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第24号市道本町川口町線の路線変更について、議案第25号市道川口町13号線外1路線の路線変更について及び議案第26号市道川口町16号線外1路線の路線認定についての3か件は関連がありますので、この際一括議題といたします。     ○議案第24号 市道本町川口町線の路線変更について     ○議案第25号 市道川口町13号線外1路線の路線変更について     ○議案第26号 市道川口町16号線外1路線の路線認定について 165: ◎議長(菅原清喜君) 議案第24号から議案第26号までの3か件は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 166: ◎建設部長(佐々木 守君) 議案書(その1)75ページを御覧願います。  議案第24号市道本町川口町線の路線変更について、補足説明を申し上げます。  本案は、都市計画道路朝日町赤岩港線整備事業に伴い、当該路線の終点の位置に変更が生じたことなどから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものであります。  市道本町川口町線の起点位置に変更はございません。終点位置を「川口町二丁目76番地先」から「川口町二丁目58番地先」に、幅員「5.3メートル~22.7メートル」を「15.0メートル~34.5メートル」に、延長「2,740.8メートル」を「2,715.2メートル」にそれぞれ延長するものであります。  76ページは資料(1)位置図、77ページは資料(2)変更前の路線図、78ページは資料(3)変更後の路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。  次に、議案書(その1)79ページを御覧願います。  議案第25号市道川口町13号線外1路線の路線変更について、補足説明を申し上げます。  本案は、都市計画道路朝日町赤岩港線整備事業及び潮見町赤岩五駄鱈線整備事業に伴い、当該路線の起点、終点の位置に変更が生じたことなどから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものであります。  80ページをお開き願います。  市道川口町13号線の起点位置を「川口町二丁目109番地先」から「川口町二丁目130番地先」に、終点位置を「川口町一丁目196番地先」から「川口町一丁目196番2地先」に、幅員「4.0メートル~7.0メートル」を「6.0メートル~12.9メートル」に、延長「459.2メートル」を「473.0メートル」にそれぞれ変更するものであります。  市道川口町14号線の起点位置を「川口町二丁目109番地先」から「川口町二丁目110番1地先」に、終点位置を「川口町一丁目230番地先」から「川口町一丁目172番1地先」に、幅員「3.7メートル~4.6メートル」を「4.0メートル~62.0メートル」に、延長「666.0メートル」を「815.4メートル」にそれぞれ変更するものであります。  81ページは資料(1)位置図、82ページは資料(2)変更前の路線図、83ページは資料(3)変更後の路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。  次に、議案書(その1)84ページを御覧願います。  議案第26号市道川口町16号線外1路線の路線認定について、補足説明を申し上げます。  本案は、都市計画道路朝日町赤岩港線整備事業に伴い、整備する路線を、道路法第8条第1項の規定により新たに路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。  市道川口町16号線の起点は川口町二丁目97番2地先、終点は川口町二丁目109番3地先で、幅員は8.0メートルから12.7メートル、延長は105.0メートルであります。  市道川口町17号線の起点は川口町二丁目110番1地先、終点は川口町二丁目110番1地先で、幅員は4.3メートルから10.0メートル、延長は179.4メートルであります。  85ページは資料(1)位置図、86ページは資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 167: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第24号から議案第26号までの3か件は、産業建設常任委員会に付託いたします。 168: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第27号23年災第5760号要害漁港海岸要害防潮堤外災害復旧工事(その2)請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第27号 23年災第5760号要害漁港海岸要害防潮堤外災害復旧工事(その             2)請負契約に係る変更契約の締結について 169: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長昆野賢一君。 170: ◎産業部長(昆野賢一君) それでは、議案書(その1)の87ページをお開き願います。  議案第27号23年災第5760号要害漁港海岸要害防潮堤外災害復旧工事(その2)請負契約に係る変更契約の締結について、補足説明を申し上げます。  88ページを御覧願います。  1、工事名は、23年災第5760号要害漁港海岸要害防潮堤外災害復旧工事(その2)であります。  2、工事場所は、気仙沼市要害外地内であります。  3、原請負金額は15億7,928万800円で、4の変更請負金額9,156万5,100円の増額により、5の変更後請負金額は16億7,084万5,900円であります。  6、受注者は、宮城県仙台市青葉区北目町2番39号、株式会社久本組東北支店、支店長大久保雅史氏であります。  7、仮変更契約年月日は令和3年5月19日であります。  89ページを御覧願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により被災した要害漁港海岸の海岸施設について、レベル1津波に対応した防潮堤を復旧するとともに、隣接する漁港施設の浅根船揚場を復旧するものであります。  2の変更内容でありますが、(1)査定番号第5760号要害防潮堤についてでありますが、復旧延長について、現地精査の結果、山づけ位置を変更することから、原形復旧を減工し、特殊堤を増工するものであります。  土工について、復旧延長の延伸に伴い、掘削工及び盛土工を増工するものであります。  本体工について、防潮堤終点部に隣接する県工事との調整により、接続部分を本工事で施工することから増工するものであります。また、塩害防止のため、転落防止柵の材質をアルミ製からステンレス製に変更することから増工するものであります。  本体工(基礎工)について、現地精査の結果、地盤高に設計と差異があることから、割りつけ図を再配置し、根固めブロックを減工するものであります。  配水管工について、水道管理者との協議が完了したことにより、水道管敷設費を増工するものであります。  仮設工について、波よけに使用した袋詰め玉石材の撤去に伴う搬出先に変更が生じることから増工するものであります。  (2)査定番号第5396号浅根船揚場・浅根2号船揚場の船揚場(舗装工)について、設計照査の結果、仮舗装部分箇所をコンクリート舗装に打ち換えることから増工するものであります。  (3)共通仮設費についてでありますが、安全費について、掘削工及び盛土工の増工に伴い、汚濁防止膜の使用期間を延長することから増額するものであります。また、警察との協議の結果、交通規制による歩行者の安全確保のため、交通誘導警備員を増員することから増額するものであります。  準備工について、防潮堤山づけ部から発生した伐開及び除根の処分量が確定したことから増額するものであります。  90ページを御覧願います。  主な内容でありますが、(1)査定番号第5760号要害防潮堤について、復旧延長を591.0メートルから606.1メートルに変更するもので、そのうち原形復旧が298.8メートルから286.5メートルに、特殊堤が179.0メートルから206.0メートルに、直立堤が113.2メートルから113.6メートルに変更するものであります。  1)土工は、掘削工を4,326立方メートルから5,427立方メートルに、盛土工を8,827立方メートルから1万28立方メートルにそれぞれ変更するものであります。  2)本体工は、特殊堤及び直立堤を292.2メートルから319.6メートルに、基礎工(根固めブロック)を457個から429個にそれぞれ変更するものであります。  3)配水管工、4)仮設工は、一式から一式に表記上は変更ありませんが、内容に変更があるものです。  (2)査定番号第5396号浅根船揚場・浅根2号船揚場について、浅根船揚場は、1)舗装工を260平方メートルから449平方メートルに変更するものであります。浅根2号船揚場は、1)舗装工を206平方メートルから278平方メートルに変更するものであります。  (3)共通仮設費について、1)安全費、2)準備工は、一式から一式に表記上は変更ありませんが、内容に変更があるものです。  3、竣工期限は令和3年7月30日から令和3年9月30日に変更するものであります。  91ページを御覧願います。  91ページは資料(2)位置図であります。円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  92ページは資料(3)平面図であります。増工箇所を格子線で、減工箇所を斜線でそれぞれ示しております。  93ページは資料(4)標準断面図(防潮堤)(1)であります。平面図におけるA-A′断面について、上側が変更前、下側が変更後であり、増工箇所を格子線で、減工箇所を斜線で示しております。  94ページは資料(5)標準断面図(防潮堤)(2)であります。平面図におけるB-B′断面及びC-C′断面の増工箇所を格子線で示しております。  95ページは資料(6)浅根船揚場の平面図及び標準断面図であります。上側には平面図、下側には平面図における1)-1)′断面及び2)-2)′断面の標準断面図を記載しており、増工箇所を格子線で示しております。  別冊の議案説明資料14ページをお開き願います。  14ページ、説明資料(1)は工事請負仮変更契約書、15ページの説明資料(2)は変更内容一覧、16ページの説明資料(3)は変更契約推移表であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 171: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 172: ◎9番(秋山善治郎君) この工事全体で、補足説明資料の15ページにも示されているんですけれども、この16億円ぐらいの工事をした場合、宿泊費というものはどのぐらいかかっているのかお聞きしたいと思うんですが。いわゆる現場管理費に算定されているんですね、そこについて、宿泊費というものは、この工事の中でどのぐらい算定されているのかをお聞きしたいと思います。
    173: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。産業部長昆野賢一君。 174: ◎産業部長(昆野賢一君) すみません、確認のお時間をいただきたいと思います。お願いします。 175: ◎議長(菅原清喜君) 答弁調整のため、暫時休憩いたします。      午後 1時56分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時57分  再 開 176: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  議場内換気のため、休憩いたします。  再開を午後2時10分といたします。      午後 1時57分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 2時10分  再 開 177: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  9番秋山善治郎君の質問に対し、答弁願います。水産課長川村貴史君。 178: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  作業員の宿泊費につきましては、共通仮設費の率計上の中に含まれるということになってございます。ただ、どうしてもその工事によって、遠方からの作業員が必要だとか、そういったケースがあれば別途、業者の請求により積み上げに計上できるということになってございますが、当該工事につきましては全て率計上ということになってございます。  以上です。 179: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 180: ◎9番(秋山善治郎君) ということは、請負業者は、これは仙台でしたか。仙台の業者なんだけれども、実際の作業員は全部地元からの雇用でこの工事は進めたということで理解していいわけですか。もう一度確認します。 181: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 182: ◎水産課長(川村貴史君) すみません、一人一人の作業員の居住地域の属性については、なかなか把握しかねておりますが、業者から特に宿泊が必要だという請求が、協議がある請求があるという状況ではないということで、率計上とさせていただいております。 183: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 184: ◎9番(秋山善治郎君) この(2)の説明資料でいくと、共通仮設費の率が、なかなか。今、共通仮設費にそれがあれば含まれると説明されましたが、私はこの現場管理費のほうでそれは普通は計算されるのかと思っていたんですけれども。そうではなくて、共通仮設費でそれは計算されると。すると、労働者の確保の補正はされていないということでいいわけですね。労働者を確保するための補正は、この共通仮設費なり現場管理費では補正されていないということで理解したいと思いますが、その率はどのぐらいになっているかと、数字は出ているのですか、それは出ていないんですか。もう金額は出ていますけれども、共通仮設費は何%、現場管理費は何%、一般管理費は何%というものが、率でそれが出される数字というものは示されているのかどうか。そこを確認したいと思います。 185: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 186: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  宿泊含めて、その作業員の確保に関する経費をどれぐらいその率の中に含めるかということについては、特に示されておりません。  以上です。 187: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 188: ◎9番(秋山善治郎君) 今、課長の手持ちにになくても、共通仮設費を計算する金額、何を入れて共通仮設費を計算するかという部分がありますよね。それに対して率を掛けていって、共通仮設費を算定していると思うんです。そして、現場管理費も同じように率を掛けて出していると思うんですけれども、そういう数字というのは、この15ページの資料の中には見えないんだけれども、それは手持ちとして今持っている形になっているのかどうか。そこを確認したいと思います。 189: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 190: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  共通仮設費の率に含まれる金額を把握しているかという御質問かと思います。当然、積み上げによって共通仮設費に含まれるもの、それから相対的な工事の中での率で計上されるものとありまして、ここについてはしっかり担当課では把握をしているところでございます。 191: ◎議長(菅原清喜君) 2番三浦友幸君。 192: ◎2番(三浦友幸君) 89ページですけれども、変更内容の(1)、転落防止柵の材質をアルミ製からステンレス製に変更とあるんですけれども、これはあまり今まで気にしなかったんですけれども、これまでの防潮堤はアルミだったのか、ステンレスだったのか、それを教えてください。 193: ◎議長(菅原清喜君) 2番三浦友幸君の質問に対し、当局の答弁を求めます。水産課長川村貴史君。 194: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  転落防止柵でございますが、市管理の防潮堤の転落防止柵につきましては、ステンレスで統一するということにいたしました。  以上でございます。 195: ◎議長(菅原清喜君) 2番三浦友幸君。 196: ◎2番(三浦友幸君) 今までステンレスで統一していたというように捉えたんですけれども、そうしたら、今回何でアルミにしていたのか、理由を伺います。 197: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 198: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  当初はアルミということにしておりましたが、統一的に、市管理の防潮堤の転落防止柵はステンレスにしていきましょうということにしましたので、この箇所につきましても同じようにステンレスでの施工にしたということでございます。 199: ◎議長(菅原清喜君) 2番三浦友幸君。 200: ◎2番(三浦友幸君) 一番最初にこの防潮堤を建設するという議案が出てきたときはアルミだったということで、その間に、ステンレスに変更していきましょうという方針に変わったと受け止めたんですけれども。ということはアルミ製で造られた防潮堤も結構あるかと思うんですが、耐久性だったりのところで課題はあったりするんでしょうか。 201: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 202: ◎水産課長(川村貴史君) 市管理の防潮堤の転落防止柵については全てステンレスということになってございます。  以上です。 203: ◎議長(菅原清喜君) 産業部長昆野賢一君。 204: ◎産業部長(昆野賢一君) お答えいたします。  当初、アルミで設計になっていた防潮堤というものはほかにもあったようでございまして、それがやはりアルミでは腐食の問題があるということで、ステンレスにするということで統一したという経過がございます。そういうことで、今現在出来上がっている市の防潮堤につきましては全てステンレスということでなっております。(「分かりました」の声あり) 205: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 206: ◎5番(小野寺 修君) この要害の防潮堤ということであります。要害のフラップゲートの門のところから海岸のほうに行く道路が、雨のときに50センチくらいずつ水没して人も車も通れないということで。これは土木のほうですかね、15日頃にそれを入札してという話を前に聞いておりましたが、その後どのような流れになって、いつ頃それは完成できる見通しなのか、まずそれを聞きます。  一括して聞いてしまいますね。あとは、これは水産課ですが、防潮堤の排水口から水がずっと流れ出てきて、その車路の上の道路のところを青いのがたまってしまって滑るという話もなっておりましたが、それも調べてもらったんだけれども、この後どう対応していくか。  それから、北側の車路の、船の滑り材が一部水面下で浮いておりまして、船を下ろすとき、船を損傷したという事故がありました。その工事がまだ終わっていないんだけれども、それについても、いつ、どのような方法で直していくのか。  それから、今回工事していく、92ページの図の丁字路のところなんですが、浅根の水門から右側に行くところが砕石なものですから、運搬車を押せないという話をいただいておりまして、お話し申し上げた経緯があります。これは明確にどうするという話をまだもらっていなかったんだけれども、これは運搬車、2メートルくらいの幅で、本当に5メートルか3メートルか、そうしてやれば手押し車は通ると思うんですね。その辺のところ、今回工事、ここには書かってあるような、ないような感じなんですけれども、それについてはどうなんでしょうかね。 207: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君の質問に対し、当局の答弁を求めます。水産課長川村貴史君。 208: ◎水産課長(川村貴史君) 私から、漁港の工事分についてお答えさせていただきます。  まず、いわゆる地元の言葉で、アオカですか、それで滑りやすくなるというような実態。すみません、今回お示しした工事の中にはないんですけれども、隣接というか、近隣のところにあるということを伺ってございました。ここは現場に合わせて最良な方法は取ってまいりたいと思いますし、あと滑り材についても、この地区ではなくて、他地区のことだと認識しておりますが、併せて、一番いい方策については、現地の漁業者の皆さんとも相談をさせていただきたいと思います。  以上です。(「浅根」の声あり) 209: ◎議長(菅原清喜君) 建設部長佐々木 守君。 210: ◎建設部長(佐々木 守君) 答弁調整のため、お時間ちょっといただきたいと思います。 211: ◎議長(菅原清喜君) 答弁調整のため、暫時休憩いたします。      午後 2時21分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 2時22分  再 開 212: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  5番小野寺 修君の質問に対し、当局の答弁を求めます。建設部長佐々木 守君。 213: ◎建設部長(佐々木 守君) お時間いただきまして、ありがとうございます。  先ほどお話のありました要害漁港の工事の近くでの、この間の雨で冠水しました市道の工事の関係なんですけれども、入札が終わりまして、来週、契約の予定でおります。その契約終了後、工事のほうに着手させていただきたいと思っております。  以上でございます。 214: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 215: ◎5番(小野寺 修君) まず、その防潮堤の端っこのアオッコの件ですけれども、これはずっと長いことあの状態で放置されているので、早急に手当てをしてほしいと思います。これは何か水をこっちへ逃がせば何とかなると思いますから。地元って、地元から出てきて、地元も立ち会った話ですからね。  それと、車路の件ですが、これはあのままですと、その車路が使えないという状況に今なっているものですから。せっかく造っていただいて、そこを造ってもう大分たちますからね、それも早急に手当てをお願いいたします。  あと、答弁をもらっていないものは、浅根の舗装のところです。今回の工事の、手押し車が押せないというところ、これは手押し車が押せるくらいのものを張ってもらえればいいのかと思っております。浅根のほうから、実はこの管理用の道路を通って要害漁港に船を置いて使っている人もいるものですから、その方のお話でありました。  あとは、土木のほうの、さきの通路、入札が終わったということであります。これはおおむねいつ頃この状況が改善されますかね。いつ頃までの工事の終了を見込んでいるのか。結構、何か難しそうな感じはするんですよね。どう見てもフラップゲートのところが一番下がっているような気がするんだけれども、地元ではうまくいくのかどうか不思議に思って話しているようですが。どうなんでしょう、完了の見込みは。 216: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 217: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  滑りやすい点と、それから滑り材の点、それから車路の背後の運搬車が、運搬車というか手押し車が動かしにくいというような点でございますが、こちらのほう今回は本工事につきましては災害復旧の工事ということで、お示しした各港の復旧になりますが、個別の漁港の管理といった点におきましては別途対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。 218: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 219: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  市のほうの、今回やっと業者が決まりました。それで、現場をこれから再度調整しながら、速やかに盛土工事及び排水工事に着手してまいりたいと思います。ただ、準備工がございますので、早くても7月早々の着手と考えております。その間につきましては、パトロール等、雨の際は十分注意した対応を取っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 220: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 221: ◎5番(小野寺 修君) 土木課長、いつ頃終わるかということを併せて聞いておりました。  それから、私の言っている運搬車というものは、浅根のほうの今回工事するところでありますので。92ページだったかな、その交差点であります。そこを、砕石のところを押せないから、ぐるっと遠回りして反対側に行くようなんですね。そこなので、しっかりと現地を確認してやってほしいんですが、答弁お願いします。 222: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 223: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  浅根の船揚場の背後、舗装することに、今回の図面で示しているとおりですが、これと併せて施工させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 224: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 225: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  完了時期でございますけれども、7月から着手しまして、予定工期としましては、年内12月までを予定しておりますけれども、ただ現場のほうを調整して、できるだけ早く工事等については対応していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。(「了解」の声あり) 226: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第27号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 227: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第28号滝浜(唐桑)漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第28号 滝浜(唐桑)漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係             る変更契約の締結について 228: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。
     補足説明を求めます。産業部長昆野賢一君。 229: ◎産業部長(昆野賢一君) それでは、議案書(その1)の96ページをお開き願います。  議案第28号滝浜(唐桑)漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約の締結について、補足説明を申し上げます。  97ページを御覧願います。  1、工事名は、滝浜(唐桑)漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市唐桑町欠浜地内であります。  3、原請負金額は4億724万9,600円で、4の変更請負金額3,343万4,500円の増額により、5の変更後請負金額は4億4,068万4,100円であります。  6、受注者は、宮城県石巻市蛇田字新下沼76番地1、株式会社福永建設工業東北支店、支店長清時政也氏であります。  7、仮変更契約年月日は令和3年5月18日であります。  98ページを御覧願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により甚大な被害を受けた滝浜(唐桑)漁港背後集落を防護するため、レベル1津波に対応した防潮堤を新たに整備するものであります。  2の変更内容でありますが、(1)仮設工について、警察との協議の結果、仮設道路の位置及び延長が変更になったことから増工するものであります。また、既存水路のポンプ排水を作業時排水としていましたが、想定以上の水量であったため、常時排水に変更することから、水替えを増工するものであります。  (2)排水工について、仮設道路の位置変更により集水ますの掘削範囲に影響することから、仮設土留め壁を増工するものであります。  (3)準備工について、伐採及び除根に伴う処分量が確定したことから増工するものであります。  (4)安全費について、警察との協議の結果、交通規制による歩行者の安全確保のため、交通誘導員を増員することから増額するものであります。  主な内容でありますが、防潮堤の延長に変更はありませんが、1)仮設工は、仮設道路264.2メートルから285.9メートルに変更するものであります。  また、水替えは一式から一式に表記上は変更ありませんが、内容に変更があるものです。  2)排水工は、一式から一式に表記上は変更ありませんが、内容に変更があるものです。  3)準備工は、伐採及び処分を一式増工するものであります。  4)安全費は、一式から一式に表記上は変更ありませんが、内容に変更があるものです。  3、竣工期限は令和3年7月30日から令和3年9月30日に変更するものであります。  99ページを御覧願います。  99ページは資料(2)位置図であります。円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  100ページは資料(3)平面図であります。上側が変更前、下側が変更後であり、減工箇所を斜線で、増工箇所を格子線で示しております。  101ページは資料(4)断面図(排水工)であります。平面図におけるA-A′断面について、上側が変更前、下側が変更後であり、増工箇所を格子線で示しております。  別冊の説明資料につきましては、17ページをお開き願います。  17ページの説明資料(1)は工事請負仮変更契約書、18ページの説明資料(2)は変更内容一覧、19ページの説明資料(3)は変更契約推移表であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 230: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 231: ◎9番(秋山善治郎君) 説明でちょっと分かりにくいので、既存水路のポンプ排水を計画していたけれどもと記載されているんですが、この既存水路のポンプでの排水する量というものは、最初これはどのぐらいの量で見ていたんですかね。毎秒何トンの水が出ていったのかということで、それが実際はそうではなかったという部分、もう少し具体的に、その水量がどう変わったかということを、ぜひ、こういうときは書いたほうが分かりやすいと思いますけれども、どういう形なんですか。 232: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。産業部長昆野賢一君。 233: ◎産業部長(昆野賢一君) すみません、答弁調整をお願いします。 234: ◎議長(菅原清喜君) 答弁調整のため、暫時休憩いたします。      午後 2時34分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 2時37分  再 開 235: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  秋山善治郎議員に対する質問の答弁は、まだ時間がかかるということで、分かり次第入れます。  次、質疑ありませんか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第28号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 236: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第29号大谷漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第29号 大谷漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契             約の締結について 237: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長昆野賢一君。 238: ◎産業部長(昆野賢一君) それでは、議案書(その1)の102ページをお開き願います。  議案第29号大谷漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約の締結について、補足説明を申し上げます。  103ページを御覧願います。  1、工事名は、大谷漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市本吉町大谷地内であります。  3、原請負金額は15億2,075万円で、4の変更請負金額3億9,997万2,100円の増額により、5の変更後請負金額は19億2,072万2,100円であります。  6、受注者は、宮城県仙台市青葉区二日町16番20号、五洋建設株式会社東北支店、執行役員支店長谷川純一氏であります。  7、仮変更契約年月日は令和3年5月18日であります。  104ページを御覧願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により甚大な被害を受けた大谷漁港背後集落を防護するため、レベル1津波に対応した防潮堤を新たに整備するものであります。  2の変更内容でありますが、(1)本体工について、地元との調整の結果、直立堤の一部を特殊堤に変更するとともに、法線を変更することから減工するものであります。  (2)鉄道管理者との協議の結果、基礎工について、ボックスカルバート(BRT)下部の地盤改良工を増工するものであります。また、共通工について、ボックスカルバート(BRT)の設置延長が変更となることから増工するものであります。  (3)配水管工について、水道管理者との協議が完了したことから、水道管敷設費を増工するものであります。  (4)排水工について、集水ます及び水路施工時に地下水が支障となることから、鋼矢板による仮締切り費を増工するものであります。  (5)仮設工について、工事排水による海水の汚濁を防止するため、濁水処理装置を設置することから増工するものであります。  (6)安全費について、警察との協議の結果、交通規制による歩行者の安全確保のため、交通誘導員を増員することから増額するものであります。  主な内容でありますが、防潮堤について、整備延長372.1メートルから372.2メートルに変更するもので、そのうち直立堤が88.2メートルから48.7メートルに、特殊堤が283.9メートルから323.5メートルに変更するものであります。  1)本体工は、372.1メートルから372.2メートルに変更するものであります。  2)基礎工は、地盤改良工を1万6,841立方メートルから2万275立方メートルに変更するものであります。  3)、共通工は、ボックスカルバートを20.0メートルから24.0メートルに変更するものであります。  4)配水管工は、一式増工するものであります。  105ページを御覧願います。  5)排水工、6)仮設工、7)安全費は、一式から一式に表記上変更ありませんが、内容に変更があるものです。  3、竣工期限は令和4年3月31日で変更ありません。  106ページを御覧願います。  106ページは資料(2)位置図であります。円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  107ページは資料(3)平面図であります。施工箇所における増工箇所を格子線で、括弧内に変更前の延長を示しております。  108ページは資料(4)標準断面図であります。平面図におけるA-A′断面について、上側が変更前、下側が変更後を示しております。  109ページは資料(5)BRT部変更箇所図であります。上段には平面図、中段には平面図におけるB-B′断面のボックスカルバート正面図、下段には平面図におけるC-C′断面のボックスカルバート断面図を記載しており、増工箇所を格子線で、括弧内に変更前の延長等を示しております。  110ページは資料(6)平面図(仮締切部)であります。施工箇所における増工箇所を格子線で示しております。  別冊の議案説明資料20ページをお開き願います。  20ページの説明資料(1)は工事請負仮変更契約書、21ページの説明資料(2)は変更内容一覧、22ページの説明資料(3)は変更契約推移表であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 239: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 240: ◎9番(秋山善治郎君) 変更内容の(5)をお伺いします。この濁水処理装置という装置、これまで気仙沼市はほかの工事現場で導入した経験というものはどこにあったんでしょうか。そして、この濁水処理装置というものは海の水の汚濁を防止するということだと思いますが、これはどんな形で海の水の汚れを防止する形になるか、説明をお願いしたいと思います。 241: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。水産課長川村貴史君。 242: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  濁水処理装置でございますが、こちらにつきましては、工事現場で泥水を直接といいますか、処理しないで、特に大谷漁港、ワカメの炊き方ですとか、陸揚げですとかするので、そこを幾らかでもといいますか、極力澄んだ水を流そうというものでございまして。こちらにつきまして、県漁協の大谷本吉支所とも協議を行って、十分なレベルで排水をするというものでございます。  市の工事におきましては、実績というものは手元では確認できないんですが、県工事では、市内ということではなくて、県内で実績があるということで、こちらの装置を採用させていただきました。  以上です。 243: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 244: ◎9番(秋山善治郎君) 海の中に、海に入る前に、いわゆる川の水の段階で泥を取るという意味なんですか。それとも海の中に入った部分の、海の中に入った泥を取るという意味なんですか。その辺を含めて、もう一度お願いします。  それから、この濁水処理施設というものは幾らぐらいするんでしょうかね。 245: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 246: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  濁水処理装置でございますが、こちらにつきましては、泥水に圧力をかけて、強制的に水と土を分離して、陸上で排水口に流すということで、海に直接パイプでということではなくて、排水口に流すという装置でございます。  これに係る経費でございますが、こちらにつきましては約9,800万円ほどかかっているということでございます。  以上です。 247: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。これにて質疑を終結いたします。  議案第29号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 248: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第30号蔵内漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第30号 蔵内漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契             約の締結について
    249: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長昆野賢一君。 250: ◎産業部長(昆野賢一君) それでは、議案書(その1)111ページをお開き願います。  議案第30号蔵内漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約の締結について、補足説明を申し上げます。  112ページを御覧願います。  1、工事名は、蔵内漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市本吉町蔵内地内であります。  3、原請負金額は13億5,278万円で、4の変更請負金額4億2,498万2,800円の増額により、5の変更後請負金額は17億7,776万2,800円であります。  6、受注者は、宮城県仙台市青葉区中央三丁目10番19号、株式会社ノバック東北支店、支店長大内 弘氏であります。  7、仮変更契約年月日は令和3年5月18日であります。  113ページを御覧願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により甚大な被害を受けた蔵内漁港背後集落を防護するため、レベル1津波に対応した防潮堤を新たに整備するものであります。  2の変更内容でありますが、(1)本体工について、国道管理者との協議の結果、道路法線の変更を最小限にとどめるよう指導があったことから、法線に影響していた直立堤の一部を特殊堤に変更し、増工するものであります。また、現地精査の結果、山づけ位置を変更することから、本体工延長を延伸し増工するほか、自然公園管理者の管理者協議の結果、周辺景観との調和を図るため、コンクリート型枠及び転落防止柵を景観に配慮した仕様へ変更することから増工するものであります。  (2)基礎工について、施工前地質精査の結果、当初想定していた地層構造と異なり、軟弱地盤が確認されたことから、地盤改良工を増工するものであります。  (3)道路工について、道路管理者との協議の結果、既存国道へのすりつけ区間延長が延伸することから増工するものであります。また、警察との協議の結果、変則交差点解消のため、市道の付け替え延長を延伸することから増工するものであります。  (4)陸閘工について、警察との協議の結果、大型車両の回転半径確保のため、陸閘ゲートの幅員を拡幅することから増工するものであります。  (5)仮設工について、設計精査の結果、防潮堤本体工の掘削時に、国道及び国道仮設道路の一部に影響を及ぼす可能性が高いことから、安全を確保するため土留め工を増工するものであります。  (6)安全費について、警察との協議の結果、道路通行止め箇所の追加に伴い、交通誘導員が増員となることから増額するものであります。  主な内容でありますが、防潮堤について、整備延長を400.0メートルから408.0メートルに変更するもので、そのうち直立堤が90.0メートルから80.0メートルに、特殊堤が310.0メートルから328.0メートルに変更するものであります。  1)本体工は、400.0メートルから408.0メートルに変更するものであります。  2)基礎工は、地盤改良工をゼロ立方メートルから2,834立方メートルに変更するものであります。  114ページを御覧願います。  3)道路工は、国道を478.0メートルから491.3メートルに、市道を127.8メートルから379.9メートルに、乗り越し道を213.0メートルから211.8メートルにそれぞれ変更するものであります。  4)陸閘工、5)仮設工、6)安全費は、一式から一式に表記上は変更ありませんが、内容に変更があるものです。  3、竣工期限は令和4年3月31日で変更ありません。  115ページを御覧願います。  115ページは資料(2)位置図であります。円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  116ページは資料(3)平面図であります。施工箇所における増工箇所を格子線で、括弧内は変更前の延長を示しております。  117ページは資料(4)標準断面図であります。平面図におけるA-A′断面について、増工箇所を格子線で、括弧内は変更前の長さ等を示しております。  118ページは資料(5)立面図(陸閘工)であります。左を上にして御覧いただきたいと思いますが、フラップゲート仕切り工の正面図が上側、側面図が下側であり、増工箇所を格子線で、括弧内は変更前の長さ等を示しております。  別冊の議案説明資料23ページをお開き願います。  23ページの説明資料(1)は工事請負仮変更契約書、24ページの説明資料(2)は変更内容一覧、25ページの説明資料(3)は変更契約推移表であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 251: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。6番及川善賢君。 252: ◎6番(及川善賢君) 震災から10年以上経過し、この蔵内防潮堤も大分遅れて、それでも皆さん頑張ってもらって、ここまで来たなと思いました。  昨年、三陸道が開通したために、この国道の車の量がぐっと減って、国道の盛土はどうするのかと思っていたんですけれども、十二分にこの国道の車の数だったら対応できるのかと思ったわけであります。  まず、これがもし通れば、地域説明会はこれではなくて、別なほうで説明したと思うんです。もう一度、地域説明会が必要ではないかと思うんですけれども、計画等はあるんでしょうか。 253: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君の質問に対し、当局の答弁を求めます。水産課長川村貴史君。 254: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  現時点で、いつに行うというような計画はないんですけれども、例えば地元の漁業者で、こういった点について説明が必要だというところをお示しいただければ、そこは対応していきたいと考えております。  以上です。 255: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 256: ◎6番(及川善賢君) これに伴って市道の工事も十分なのかと思いながら、この図面を見ると、民間の、市民の土地も提供してもらって市道の拡幅なんかも、そうではないかと思うんですけれども。これは地域説明会を開いて、いかがでしょうか。 257: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 258: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  議員お話しのとおり、用地というよりは、その施工に当たって、市道が通行止めにしないといけないようなケースがございます。その際には、付近の住民の皆さん含めて、丁寧な御説明をさせていただきたいと考えてございます。  以上です。 259: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 260: ◎6番(及川善賢君) 分かりました。  それから、118ページ、陸閘の図面があります。6メートルのものを今度10メートルにするということなんですけれども、この地区も大型車の車両が大分入っているんです。大型車の前タイヤ、結構、砂利なんかを飛ばすんですけれども、前タイヤにかかる圧が大変なものなので、この陸閘の車の前タイヤにして、その圧の何か数字なんかあるんですか、陸閘。大分、大型車、これは入って、波の強さを遮ることは分かるんですけれども、上からの圧については何かデータがあるんでしょうか。 261: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 262: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  こちらの陸閘につきましては25トンの耐圧というような設計としております。  以上です。 263: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 264: ◎6番(及川善賢君) その25トンは、津波の圧に対しての25トンで、その辺もうちょっと。上からも25トンの圧をも対応できるということなんですか。 265: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 266: ◎水産課長(川村貴史君) 失礼いたしました。上からの圧で25トン耐圧ということでございます。(「なし」の声あり) 267: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 268: ◎9番(秋山善治郎君) 説明内容で私も確認しておきたいと思います。この景観に配慮した仕様ということで説明があります。転落防止用の柵については、それはそういう形に考えると分かるんですけれども、コンクリート型枠が景観に配慮した仕様というのは、どういう意味を示すのか。説明をお願いしたいと思います。 269: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。水産課長川村貴史君。 270: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  ここは国立公園地内ということで、むき出しのコンクリートがいかにも無機質にならないように、若干、化粧型枠といいまして、少し模様のついた型枠を使わせていただくということにいたしております。  以上です。 271: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 272: ◎9番(秋山善治郎君) そうすると、そのコンクリート型枠は永久的に残る型枠という形でよろしいんですか。 273: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 274: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  型枠は当然外して、コンクリートのものが露出されることになりますけれども、模様のついた型枠を使って、模様のついたコンクリートになるということでございます。  以上です。 275: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 276: ◎9番(秋山善治郎君) そうすると、型枠というよりも、将来そういう形で使用するという形のほうが分かりやすいと思うんですけれども、この分ですと、このコンクリートの型枠を景観に配慮した形にするということになっているのと、暫定的な工事の部分について、お金をいっぱいかけるのかと思ってしまったんです。  もともと、永久的に残るコンクリートのところについては、景観に配慮した形で設計していたのではなかったんでしょうか。そこについてはいかがなんでしょうか。 277: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 278: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  表現が、この型枠に変更したための増工ということになってございます。実際にお金が増える分としては、この普通の型枠から化粧の型枠にしたことによって増えるということで、この表現とさせていただいたところです。ちょっと分かりづらいかと思いますが、御理解いただければと思います。 279: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 280: ◎9番(秋山善治郎君) だって、これは来年の3月31日に外してしまうわけですからね、そこについてはちょっと我慢しましょうという話になるのかと思ったんですけれども、そういう意味ではないんですね。じゃあこのコンクリート型枠ということについては、どのぐらいの費用が増額になっているか、お聞かせください。 281: ◎議長(菅原清喜君) 産業部長昆野賢一君。 282: ◎産業部長(昆野賢一君) 答弁調整をお願いします。 283: ◎議長(菅原清喜君) 答弁調整のため、議場内換気をするために暫時休憩いたします。  再開を午後3時15分といたします。      午後 3時01分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 3時15分  再 開 284: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  御報告いたします。16番臼井真人君から早退の届出がありましたので御報告いたします。  先ほどの秋山善治郎議員の質問に対し、答弁願います。水産課長川村貴史君。 285: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  化粧型枠に変更した際に増額した金額でございますが、こちらは約5,000万円となってございます。  以上です。 286: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 287: ◎9番(秋山善治郎君) 自然公園の管理者との協議ということになっているんですけれども、この型枠というものは、そのときの工事する、今回の場合は1年か2年ぐらいしか使わないんですよね。そういうところについても、どうしてもそこは自然景観を守るためには、工事期間中であっても、その型枠は景観に配慮したものを使いなさいという形で、かなり強力に指導されたということなんですか。そこの事情説明をお願いしたいと思います。 288: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 289: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  型枠を使うことによる成果品が、無機質なコンクリートではなく、若干模様のあるコンクリートになるようにというような指導の下、この型枠を使うということでございます。  以上です。(「そういう意味なのね。分かりました」の声あり) 290: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
     議案第30号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 291: ◎議長(菅原清喜君) 先ほどの議案第28号、秋山善治郎議員の質問に答弁調整して保留にしておりましたが、答弁願います。水産課長川村貴史君。 292: ◎水産課長(川村貴史君) 議案第28号の滝浜漁港の排水水量でございます。こちらですが、これは正確な流入水量というものは、なかなか一般河川のデータがなくて、ポンプの容量のほうで、すみません、申し上げさせていただきますが。当初は1日8時間稼働させて480トンの排水を見込んでおりましたが、これでは相当不足したということで、現在は1日24時間稼働させまして、7,200トン排水できる容量のポンプを使用しているところでございます。  以上です。 293: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 294: ◎9番(秋山善治郎君) 工事現場において、排水作業というものはもう前提条件だと思うんですね。その現場について、どのぐらいの水があるのかと。そうした場合、その排水能力についてしっかりと見ていかないと工事できないのは、これは当たり前の話だと思うので。初めて土木工事をやる方がやるわけではないわけでありましょうから、その排水量について全く、全然違う話ですよね、20倍ぐらい違うんですか。そのぐらいの量の排水を見なかったということ自体が、私は不思議に思うんですけれども、何でそんなふうになったんですかね。それはもう最初から水が流れていなかったんですか。どういうことだったんですか。事情をもう一回説明をお願いします。 295: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 296: ◎水産課長(川村貴史君) 周辺の小河川から流入される水のほかに、施工中に地下水の湧出といいますか、これは不測のことで出てきたということで、大分、当初見込んでいた排水の量を上回ってしまったというようなところでございます。  以上です。(「いいです」の声あり) 297: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですね。これにて議案第28号の分は終わります。 298: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第31号財産の取得についてを議題といたします。     ○議案第31号 財産の取得について 299: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 300: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書(その1)の119ページをお開き願います。  議案第31号財産の取得について、補足説明を申し上げます。  120ページを御覧願います。  1、物品名は、水槽付消防ポンプ自動車であります。  2、数量は2台であります。  3、納入場所は、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部内にあります市総務部危機管理課消防団係であります。なお、納入後は第10分団2部唐桑支所前班及び第14分団2部大谷班に配備する予定としております。  4、納入期限は令和4年3月18日であります。  5、契約金額は5,264万6,000円であります。  6、契約の相手方は、宮城県大崎市古川中里一丁目10番29号、株式会社古川ポンプ製作所、代表取締役氏家英喜氏で、4月22日、指名競争入札により決定したものであります。  7、仮契約年月日は令和3年4月28日であります。  業者の指名に当たっては、本市物品調達入札参加登録業者のうち、登録分類について、大分類が車両で、小分類が特殊車両、消防車に登録があり、県内に本店または支店を有する当該車両の取扱いが可能な業者を選定いたしました。これらに該当する11者を指名したところ、入札に参加した業者は10者でありました。  なお、別冊の議案説明資料の26ページから28ページに、議案第31号説明資料として、(1)物品売買仮契約書、(2)入札調書、(3)水槽付消防ポンプ自動車の概要を記載しております。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 301: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 302: ◎9番(秋山善治郎君) この指名している業者について、その登録されていることで指名していますけれども、実際にこの11者の中で、この特殊車両を実際に納車している実績のある会社というものはどのぐらいあるんでしょうか。 303: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。危機管理監兼危機管理課長阿部久人君。 304: ◎危機管理監兼危機管理課長(阿部久人君) お答えいたします。  各社、消防自動車、いろんな自治体に納めておりますけれども、本市に限って言えば、ここ当分の間はずっと1者、古川ポンプさんになっております。  以上です。 305: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 306: ◎9番(秋山善治郎君) いや、実際に11者を、指名競争に参加しますと指名しているわけですから、実際にその指名した業者が本当に納車できる会社なのかどうかということはすごく大事だと思うんですよ。登録していても納車実績がないのではいけないと思うので、そこのところもやっぱりしっかりとチェックしていく必要が。いわゆる古川さんが悪いという意味ではないですよ、ちゃんとした競争する立場をつくるためには、実際に競争できるような状況になるのかどうかということを見る必要があるのではないかと思うんですが、どうなんでしょうか。 307: ◎議長(菅原清喜君) 総務部参事兼財政課長瀬戸洋幸君。 308: ◎総務部参事兼財政課長(瀬戸洋幸君) お答えいたします。  指名した11者のうち、実際に納車できるかどうかという御質問だと思うんですが、この参考資料、入札調書にありますように、11者指名したうち、10者が応札していただいたということであります。ということは、納車が可能だということで入札したものと思われますので大丈夫です。 309: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 310: ◎9番(秋山善治郎君) いや、今、課長、札入れたから大丈夫だという、そういうことなんですか。そういうことで、実際に、この競争入札のところを見ていっていいんですかね。うちのほうで指名しているんだから、指名した以上は、そこはやっぱりしっかりと競争できる形で、裏返せば、古川さんに応札させるような形の仕掛けつくりを市役所がしたのでは駄目なわけですからね。そこについて、本当に競争できるような仕組みをやっぱり探っていく必要があるのではないかと思うんですがね。どうなんですかね。 311: ◎議長(菅原清喜君) 危機管理監兼危機管理課長阿部久人君。 312: ◎危機管理監兼危機管理課長(阿部久人君) まずは入札に当たりまして、各社、入札できるかどうかの確認を行っております。その後、実際に、県内各市などに、全部ではないんですが、主たるところに、どういう業者が納めているかというのも確認しております。なかなか見づらい資料なんですけれども、実際に県内に納めて、こちらで聞き取りした分だけで、全部ではないんですけれども、大体3分の1ぐらいの会社の名前は出てきております。  以上です。 313: ◎議長(菅原清喜君) いいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第31号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 314: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第32号財産の無償貸付けについてを議題といたします。     ○議案第32号 財産の無償貸付けについて 315: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 316: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書(その1)の121ページを御覧願います。  議案第32号財産の無償貸付けについて、補足説明を申し上げます。  122ページをお開き願います。  本案は、平成29年3月に閉校した旧小泉中学校の建物を無償貸付けするものであり、議会の議決を求めるものであります。  1、無償貸付けの目的は、未活用財産の有効活用や民間事業者の活力等を生かした地域の活性化を図るため、市外の企業に旧小泉中学校の校舎及び体育館を無償で貸し付けるものであります。  2、無償貸付け財産の表示ですが、(1)名称は旧小泉中学校で、(2)区分は建物、所在は気仙沼市本吉町平貝123番地、構造は校舎及び体育館が鉄筋コンクリート造2階建て、床面積は4,171平方メートルであります。  3、無償貸付け期間は、令和3年7月1日から令和8年6月30日までとするもので、ただし期間満了の日の6か月前までに、市または貸付けの相手方から特段の意思表示がない場合は、自動的に1年更新されるものとし、以降も同様とするものであります。  4、無償貸付けの相手方は、東京都中央区日本橋大伝馬町16番1号、株式会社ボンマックス、代表取締役外川雄一氏であります。  5、仮契約年月日は令和3年5月19日であります。  123ページは資料(1)位置図であります。  124ページは資料(2)配置図であります。  無償貸付けの対象施設は、1)校舎建物及び2)体育館建物であります。  125ページは資料(3)校舎1階平面図、126ページは資料(4)校舎2階平面図であり、127ページは資料(5)体育館の平面図であります。  なお、今回の貸付け物件は土地と建物でありますが、土地については、通常、市が公有財産を貸し付ける際の計算により適正な対価で貸し付けますので、今回の議案には含まれておりません。  また、別冊の議案説明資料の29ページから33ページに議案第32号説明資料として、(1)市有財産賃貸借仮契約書の写し、(2)旧小泉中学校の貸付けについて、これまでの経緯、事業者概要、貸付けの理由等について記載しております。  説明は以上のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 317: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第32号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 318: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第33号財産の無償貸付けについてを議題といたします。     ○議案第33号 財産の無償貸付けについて 319: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 320: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書(その1)の128ページを御覧願います。  議案第33号財産の無償貸付けについて、補足説明を申し上げます。  129ページをお開き願います。  本案は、平成29年3月に閉校した旧馬籠小学校の建物を無償貸付けするものであり、議会の議決を求めるものであります。  1、無償貸付けの目的は、未活用財産の有効活用や民間事業者の活力等を生かした地域の活性化を図るため、市外の企業に旧馬籠小学校の校舎を無償で貸し付けるものであります。  2、無償貸付け財産の表示ですが、(1)名称は旧馬籠小学校で、(2)区分は建物、所在は気仙沼市本吉町小金山1番地1、構造は校舎、鉄筋コンクリート造2階建て、床面積は1,750平方メートルであります。  3、無償貸付け期間は、令和3年7月1日から令和6年6月30日までとするもので、ただし期間満了の日の6か月前までに、市または貸付けの相手方から特段の意思表示がない場合は、自動的に1年更新されるものとし、以降も同様とするものであります。  4、無償貸付けの相手方は、東京都八王子市散田町三丁目38番21号、インプレックス株式会社、代表取締役稲葉斡也氏であります。  5、仮契約年月日は令和3年5月20日であります。  130ページは資料(1)位置図であります。  131ページは資料(2)配置図であります。  無償貸付けの対象施設は、1)校舎建物であります。  132ページは資料(3)校舎平面図であります。  なお、今回の貸付け物件は土地と建物でありますが、土地については、通常、市が公有財産を貸し付ける際の計算により適正な対価で貸し付けますので、今回の議案には含まれておりません。  また、別冊の議案説明資料の34ページから37ページに議案第33号説明資料として、(1)市有財産賃貸借仮契約書の写し、(2)旧馬籠小学校の貸付けについて、これまでの経緯、事業者概要、貸付けの理由等について記載しております。  説明は以上のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 321: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 322: ◎9番(秋山善治郎君) この会社の、馬籠小学校でどのような事業を展開して、そしてどのぐらいの方の雇用が生み出される計画になっているか、お聞かせください。 323: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。産業戦略課長平田智幸君。 324: ◎産業戦略課長(平田智幸君) お答えいたします。  旧馬籠小学校の貸付けに係ります入居する会社の事業内容についてでございますが、こちらの市議会説明資料の37ページ目を御覧いただきたいと思いますけれども、こちらの会社は、事業内容につきましては、半導体の製造関連事業ということで、半導体のメーカーに係ります、その工程内のドライ真空ポンプというものがございまして、そちらの修理やメンテナンス、またはオーバーホールが主な事業となっております。  こちらは、もともとは震災前、市内に工場もございましたが、今回、気仙沼市のほうにまた再建されるということで、こちらの旧馬籠小学校を活用するものでございます。  従業員につきましては、当初は大体三、四名からスタートしたいと伺っております。今、半導体業界が世界的に不足している状況でございますので、メーカーは今フルで稼働している状況で、今後業務を拡大していきたいというお話も伺っております。その中で雇用も増えていくのではとこちらでは見込んでおります。  以上でございます。 325: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 326: ◎9番(秋山善治郎君) この会社との契約が取りあえず3年契約ということで、前の小泉中学校だと5年契約でスタートなんですが、今回3年なんです。そうすると今、課長から、半導体の今メンテを主要にしてやっている会社なんだけれども、これは半導体の製造までも含んで考えていると、そういうことなんですか。それは、製造まではこの会社は行うことはないということなんですか。その辺、じゃあどうなんでしょうか。 327: ◎議長(菅原清喜君) 産業戦略課長平田智幸君。 328: ◎産業戦略課長(平田智幸君) お答えいたします。  半導体の製造関連事業というものは、半導体を作る工場で製造される工程のうち、ドライ真空ポンプというものがございまして、そちらのメンテナンスのメーカーということになっております。
     以上です。 329: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 330: ◎9番(秋山善治郎君) もともと気仙沼にあったけれども、大震災で被災して撤退したという経緯がありました。そういう点で、元に戻ってくるということですごくありがたいと思うんですけれども、せっかく馬籠小学校で、結構、敷地的には広い場所でありますから、もう少し業務を拡大していくという方向があるのかどうか、そこを伺っておいたほうがいいかと思ったんですが、いかがでしょうか。 331: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 332: ◎市長(菅原 茂君) 先ほどのボンマックスもインプレックス社も、私も両方とも社長にお会いしました。  インプレックス社のお仕事は、現在、仙台近郊だとか、北上市の工場地帯だとかにおいて、半導体に関わる仕事をやっているメーカーがいらっしゃいます。そこはまだまだ拡張の可能性があるそうです。そこで使っている真空ポンプのメンテ、また、主にはオーバーホールのようですけれども、そのことについては技術が必要で、今、宮崎でそういう半導体工場の近くでなさっているそうですけれども、そのことについて経験の高い会社ということで、半導体そのものを作るということは、私はこの間のお話からは連想しておりません。ただ、そのメンテみたいなものにおいて、もう少し幅広く行っていく可能性は感じたところですし、そのメンテをする相手というか、真空ポンプがさらに幅広く、東北一円等からお仕事を受注できる可能性が高いというようにお話をいただきました。 333: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第33号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 334: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第34号気仙沼市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第34号 気仙沼市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条             例の一部を改正する条例制定について 335: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 336: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案第34号気仙沼市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  議案書(その1)の133ページをお開き願います。  議案第34号は、東日本大震災復興特別区域法の改正に伴い、固定資産税の課税免除の対象となる資産の取得期限を延長するため、気仙沼市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正するものであります。  134ページは改正文であります。  135ページは新旧対照表で、下線部が改正点であります。  本議案の内容につきましては、別冊の議案説明資料により御説明申し上げますので、恐れ入りますが、説明資料の38ページ、議案第34号説明資料を御覧願います。  気仙沼市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例についてであります。  1は趣旨であります。本市においては、平成24年度から「東日本大震災復興特別区域法」に基づき、復興産業集積区域において雇用機会の確保に寄与する事業を行う者に対し、対象となる資産について、取得の翌年から5年度分の固定資産税の課税免除措置を講じてまいりました。  本年3月26日に「復興特別区域基本方針の改定」が閣議決定され、併せて復興特区法等の改正が4月1日に施行となり、本市を含む東日本大震災で被災した沿岸部等の市町村の「復興産業集積区域」は、「特定復興産業集積区域」として引き続き復興特区税制の対象地域として定められたものであります。  このことにより、固定資産税の課税免除措置の資産取得期限が令和3年3月31日までであったところ、令和6年3月31日まで3年間延長できることとなり、本市の復興産業の集積を進めるため、「気仙沼市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例」の一部改正を行い、課税免除期間を延長するものであります。  2の震災復興特別交付税による補填措置についてでありますが、この制度による本市の固定資産税の減収分については、全額が震災復興特別交付税で補填されてまいりましたが、令和5年度までの取得期限延長による固定資産税の減収額、最長で令和11年度までとなりますが、これについても震災復興特別交付税で全額が補填されるものであります。  3の復興特区税制の対象地域でありますが、「復興特別区域基本方針の改定」において、東日本大震災からの復興の状況を勘案して、「復興産業集積区域」のうち、産業集積の形成及び活性化を図ることが特に必要な区域を「特定復興産業集積区域」として、宮城県内は括弧内に記載しております本市を含む15市町であり、岩手県内は12市町村、福島県内は15市町村がそれぞれ定められたものであります。  4は、これまでの本市の課税免除税額であります。各年度末時点でありますが、令和3年度のみ年度の当初時点であります。平成25年度から令和3年度までの合計で26億430万2,000円で、延べ787事業者であります。  次のページを御覧願います。  参考として、取得時期と課税免除の期間について、表に表したものであります。縦は取得時期、横は課税年度で、取得の翌年から5年間の課税免除期間を表しております。表の中央より下の辺りを横に点線を引いておりますが、このラインである令和2年度までが改正前の取得期限であり、ここから表の一番下の点線を引いているところまでが今回の改正により延長となる取得期限であります。新たに追加されて課税免除となる期間は濃い網かけとしております。  恐れ入りますが、議案書(その1)の134ページにお戻り願います。  附則であります。  1は施行期日で、この条例は公布の日から施行し、改正後の気仙沼市特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は令和3年4月1日から適用するものであります。  2は経過措置で、改正後の条例の規定は、令和4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和3年度までの固定資産税については、なお従前の例によるものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 337: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第34号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 338: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第35号気仙沼市内湾地区駐車場条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第35号 気仙沼市内湾地区駐車場条例の一部を改正する条例制定について 339: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長昆野賢一君。 340: ◎産業部長(昆野賢一君) それでは、議案書(その1)の136ページをお開き願います。  議案第35号気仙沼市内湾地区駐車場条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、南町及び魚町で実施していた気仙沼市都市計画事業魚町・南町地区被災市街地土地区画整理事業区域内の土地登記手続が完了し、当該駐車場の地番が確定したことから、施設の位置について所要の改正を行うものです。  137ページを御覧願います。  条例の改正文であります。  138ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。下線部分が改正点であります。  第2条の表において、駐車場の位置を「気仙沼市南町三丁目」「南町四丁目」から「気仙沼市南町三丁目435番地」「南町三丁目436番地」「南町三丁目437番地」「南町三丁目441番地」「南町三丁目442番地」「南町三丁目443番地」「南町三丁目444番地」「南町三丁目449番地」「南町三丁目450番地」に改めるものであります。  恐れ入りますが、137ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。  別冊の議案説明資料の40ページをお開き願います。  別冊議案説明資料の40ページは位置図、41ページは配置図であり、駐車場敷地を網かけし、地番を表記しております。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 341: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第35号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 342: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第36号気仙沼市営住宅条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第36号 気仙沼市営住宅条例の一部を改正する条例制定について 343: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 344: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書(その1)の139ページを御覧願います。  議案第36号気仙沼市営住宅条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  140ページを御覧願います。  条例の改正文であります。これを基に御説明申し上げます。  1点目は、東日本大震災復興特別区域法の公営住宅等の特例の期限が最長10年になっており、令和3年3月11日をもって満了したため、当該市営住宅条例の項目第7条第1項中第3号を削り、第4号を第3号に改めるものであります。  2点目は、公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規則の一部改正に伴い、第12条第1項中「第10条」を「第11条」に、第13条第1項中「第11条」を「第12条」に、第15条第2項中「第8条」を「第7条」に、第37条及び第38条中「第11条」を「第12条」に改めるものであります。  3点目は、魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内の登記手続が完了し、地番が確定したことから所要の改正を行うものです。  別表第2の3の表、市営八日町住宅駐車場の位置の欄の「気仙沼市魚町二丁目」を「気仙沼市魚町二丁目401番地」に、同表、市営魚町二丁目住宅駐車場の位置の欄の「気仙沼市魚町一丁目」を「気仙沼市魚町一丁目503番地」に、同表、南町地区市営住宅第1駐車場の位置の欄の「気仙沼市南町一丁目」を「気仙沼市南町一丁目402番地」「気仙沼市南町一丁目403番地」に、同表、南町地区市営住宅第2駐車場の位置の欄の「気仙沼市南町二丁目」を「気仙沼市南町二丁目263番地」に、同表、南町地区市営住宅第3駐車場の位置の欄の「気仙沼市南町四丁目」「気仙沼市浜見山」を「気仙沼市南町四丁目400番地」「気仙沼市南町四丁目401番地」「気仙沼市南町四丁目120番地10」「気仙沼市浜見山154番地14」に改めるものであります。  附則でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。  141ページをお開き願います。  新旧対照表であります。  恐れ入りますが、別冊の議案説明資料42ページをお開き願います。  説明資料、位置図であります。駐車場の位置を表しております。  以上のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。 345: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第36号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 346: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第37号気仙沼市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第37号 気仙沼市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例制定につい             て 347: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育部長三浦永司君。 348: ◎教育部長(三浦永司君) それでは、議案書(その1)145ページをお開き願います。  議案第37号気仙沼市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、大島中学校と鹿折中学校を令和4年4月1日に統合することに伴い、所要の改正を行うものであります。  146ページが改正文であります。  147ページを御覧願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。下線部が改正点であります。  大島中学校と鹿折中学校を統合して、その位置を鹿折中学校に置くことから、現行の第2条第2号の表から大島中学校の項を削るものであります。  恐れ入りますが、146ページにお戻り願います。  附則の第2項でありますが、附則による改正といたしまして、気仙沼市立学校給食共同調理場条例の一部を改正するものであります。  148ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。  大島中学校と鹿折中学校の統合に伴い、現行の第2条の表、気仙沼中央給食センターの給食の範囲から大島中学校を削るものであります。  恐れ入りますが、146ページにお戻り願います。  附則第1項の施行期日でありますが、この条例は令和4年4月1日から施行するものであります。  引き続き、議案第37号説明資料について御説明いたします。  議案説明資料43ページをお開き願います。  議案第37号説明資料、大島中学校と鹿折中学校の統合について御説明いたします。  1の経過についてでありますが、教育委員会では、義務教育環境整備計画により、平成24年度からの10年間を3段階に分けて、小・中学校の統合に取り組んでおり、これまで小学校6件、中学校2件の統合を進めてきました。  大島中学校と鹿折中学校の統合につきましては、令和元年8月以降、14回、延べ462名の出席をいただいて懇談会等を実施してきました。大島地区においては、話合いを始めた当初は、統合への不安の御意見が多く出されましたが、回を重ねる中で、保護者や地域の方々から、子供たちのために早期の統合を願う御意見が多くなりました。鹿折地区においては、2つの学校のよさを生かした学校づくりを要望する御意見や、子供たちのためにという視点での統合を願う御意見が出されました。  本年3月29日の大島中学校区地域懇談会及び本年4月18日の鹿折中学校区地域説明会で、最終的に統合の了承を得ることができたことから、令和4年4月1日に大島中学校と鹿折中学校を統合することとし、関係条例の改正を行うものであります。  2は、令和元年度以降の説明会と懇談会で、これまで大島地区で10回、鹿折地区で4回開催してきました。
     44ページを御覧願います。  3の話合いの中でいただいた主な意見でございます。少ない人数の子供たちが新しい環境で、よりよく人間関係をつくることができるかどうか、また、よりよく学習を進めることができるかどうか心配である。統合し、新しい環境の中で身につけることができることもある。子供たちにしっかりとコミュニケーションを取り、自分を表現することができるようになるよう期待している。子供たちのことを第一に考えたい。子供たちのためになる学校づくりを進めていくことが大切であるなどの御意見をいただきました。  4の条例改正についてでありますが、市立大島中学校と市立鹿折中学校の統合のため、気仙沼市立学校の設置に関する条例の一部を改正するもので、今回の改正は2つの学校を統合し、現鹿折中学校の位置に置くためのものであります。  3月29日の大島中学校区地域懇談会や4月18日の鹿折中学校区地域説明会において、今議会で議決をいただいた後、両校PTA代表及び地区代表等により組織する統合準備委員会において、統合校の校名や校歌等について検討していく旨を説明しております。  45ページを御覧願います。  「大島中学校・鹿折中学校統合までのスケジュール(案)」で、左側の上から、統合準備会において、通学路・通学方法、教育課程、学校行事等については、学校からの報告を受け、教育環境の整備、PTA組織、その他などについて協議をしてまいります。さらに、学校、教育委員会においても、それぞれ担当する業務を右側の表のスケジュールでもって進めてまいります。  表の下を御覧ください。統合準備委員会の立ち上げについてでございます。本年4月から6月までに、両校PTAと市教委の懇談会を開催してございます。6月下旬、議決をいただけた後に、統合準備会の立ち上げをしたいと思っております。  統合後の懇談会につきましては、保護者との懇談会、地域との懇談会、またスクールバス運行に係る保護者との懇談会も開催してまいります。  また、記念事業につきましては、過去の例でございますが、記念事業実行委員会を組織して、記念誌の作成でありますとか、「思い出を語る会」等が実施されております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 349: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。5番小野寺 修君。 350: ◎5番(小野寺 修君) 来年の3月、あと数か月で大島中学校という名前が市から消えてしまうということで、この卒業生の1人として非常に複雑な思いであります。今まで統合された地域の卒業生の方、地域の方、皆同じ思いになられているんだろうなと思って、今さらながらに心を痛めています。  その中で、質問を行います。時間も押しているので、総括の中で行いますので、よろしくお願いします。  今、統合準備会の話が出ました。このメンバーはもう出ているのかしら。もしメンバーが出ているのであれば、その委員の選出した基準、この際、資料として配付できるのかどうかということですね。この準備会はどのくらいの頻度で開催していくつもりなのか。そして、準備会の進行状況、その都度いろんなことが決まっていくと思うんですね。校名であったり、校長であったり、制服とか、そういったことは順次、こう決まっていますよということで開示していくといいますか、広報していくと思うんですけれども、その方法についてもお聞きしておきたいと思います。  それから、2点目だけれども、記念事業のことも御説明いただきましたが、島内でも、時間がないから、もう記念事業の委員会を設置、立ち上げしなくてはならないのではないかという話をもらっておりました。学校の歴史とか、そういったものはもう教育委員会でなければ分からないところがいっぱいあったりするものですから、その件についても、教育委員会から応援してもらわなければならないのだろうなと思っております。  地域地域でそれは違うと思うんだけれども、今までの統合されたところでは、どんな方法でやっていたのかということを教えていただきたいと思うし、大島の方々が立ち上げることになるのだろう、例えば記念事業の委員会に教育委員会はどのように支援していくのかということも併せてお聞きしておきたいと思います。  その記念事業、記念誌とか、あるいはそういったものを発行することになるんだろうけれども、その費用なんかは今まではどう扱ってきたのか。市で支援できるものなのかどうかということですね。  それと、3点目なんだけれども、この統合後、一番最初に、その子供たちに統合の計画があるということでお話しになったと思うんですけれども、私は今まで聞きそびれていたので、そのとき子供たちの最初の反応。それから今回、統合が本決まりになりましたと、大島の中学校がなくなりますということを御説明になったと思うんだけれども、その子供たちの反応、どんな意見があったのか。それを3点目に聞いておきたいと思います。 351: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君の質問に対し、当局の答弁を求めます。教育部長三浦永司君。 352: ◎教育部長(三浦永司君) お答えいたします。  まず、統合準備委員会のメンバーということでございましたけれども、統合準備委員会の準備という会合を4月と5月に1回ずつ開催しておるところでございます。それについては、両校のPTAの役員と行っております。その内容につきましては、今後設置される準備委員会での検討事項などについてお話をしたわけでございます。当然、準備委員会の設置要綱等についてもお話をしておりますけれども、まだその準備委員というものは、会も設置されておりませんので存在しないということで、ここにお出しするということはできませんので、その部分は御了承いただきたいと思います。 353: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長尾形浩明君。 354: ◎学校教育課長(尾形浩明君) 質問の中の、統合準備会の回数ですけれども、今のところ7回から8回ぐらいを予定しております。  それから、決まったことについてのお知らせなんですけれども、そちらについてはお便り等を考えているんですが、そちらも統合準備会でお諮りして決めていくというような流れになっていますので、よろしくお願いしたいと思っています。  それから、記念事業についてなんですけれども、そちらについては予算をこの後に計上するような形になっていますので、そちらの事業費で、先ほど話していた記念誌とかそういったものを作成していくものが今までの例のようでした。  それから、委員会の関わりについてなんですけれども、その記念事業についての予算はこちらで準備はするんですが、そちらについても、統合準備会、もしくは記念事業の委員会を立ち上げて運営していくというのが今までのようでした。  最後に、子供たちの気持ちのほうなんですけれども、先日、中総体がありましたが、そういった中で、鹿折中学校のクラブに交ざって出場している子たちもいたので、おおむね前向きに統合に向けて取り組む子供たちが多いということで伺っていました。  以上です。 355: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 356: ◎5番(小野寺 修君) その準備会の選考基準みたいなもの、多分あると思うんです。これを教えてもらいたいと思います。  それから、七、八回と言うんだけれども、そうしますと月に1回より少ない形ですかね。10か月くらいなのかな。そんな回数で大丈夫なんでしょうかね。  記念事業のほうなんですけれども、それは委員会を発足させるということになるのか。準備会のほうで何かそれをつくろうという動きなのか、それとも地域のほうで振興会とかに、準備会の立ち上げどうですかとか、立ち上げてくださいとかという話にしていくのか。それとも、市がつくって、その主導をしていくのか。その辺はっきりしないので、教えてもらいたいと思います。  あとは、子供たちの気持ちという、まあ運動会の話はいいんですけれども、やはり子供たちをきちっと集めて、こういうことなんですという話をしたんですか、しないんですか。それをした中で、それはよかったという話なのか、心配だという話なのか。そういうところをしっかりとしておかないと、子供を置いていって、教育委員会と親だけが統合に進むというのでは変だと思うので。ちょっと今、答弁の中では、うまくやっていないのではないかと今、一瞬思ったりしたんだけれども、大丈夫ですかね。一番最初の、統合しますといったときにも、もしかしてやっていないの、そうでないでしょうね。 357: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長三浦永司君。 358: ◎教育部長(三浦永司君) 統合準備会の組織についてお答えいたします。  これまでの例でありますと、PTAの保護者代表の方、それから両方の学校の校長、教頭、それから両地区の地域内の代表の方、それらの方の、それぞれ10名程度から十二、三名程度ずつでもって組織するというようなことでやってきておりまして、今回もほぼそれに倣った形で設置を考えておるところでございまして。議決をいただけた後に、教育委員会が事務局となるという要綱を設定したいと思っておりますので、教育委員会が事務局として進めてまいりたいと思っております。  それから、頻度でございますけれども、約、月1回程度ということで考えております。これにつきましては、1つの議題を出したときに、それをすぐその場で決めるということは難しいと思いますので、それぞれの地区で、ものによっては持ち帰っていただいて、検討いただいて、次のときに持ってきて、再度協議を重ねるというような形を、重要なものについては、これまでもそういうやり方をしてきておるということでございますので、そういったことを予定してございます。 359: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長尾形浩明君。 360: ◎学校教育課長(尾形浩明君) お答えします。  先ほど、子供たちに統合のことをしっかり話しているのかということについてなんですけれども、この議会を通して、はっきりしたところで子供たちにお示しするというような形で。ただ前提として、統合のことを子供たちにも話していますので、そういったことについて、両校で交流会を深めながら、実際に子供たちの統合に向けての準備を進めている段階です。 361: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 362: ◎5番(小野寺 修君) 答弁をもらっていないものは、記念事業の委員会を誰がどう立ち上げるということなのね、そこをもう一回。  あと、今の話ですと、今まで、統合だということを決めた段階で、既に子供たちに説明すべきではないかと思うんです。何も議会を通す、通さないということが、統合という議案を出してきて、今さら子供たちということではないと思うね。そこを避けてしまうと、教育委員会とPTAと、大人の世界での話が進んでしまっていると思われると思うんです。  一番大事な子供たちの考え方等が、中学生はある程度、大人ですからね、自分の環境がどんどん変わっていくことに対して不安を持っていると思うのね。それを大事にしなければいけないと思うから、もうちょっと、どこでどうしっかり対応するというところを、教育長、何とか方向を示してください。すぐにでもやらなければならないと思いますよ。こうやって議案として決定してしまう前に。今まで、子供たちの意見、心は本当につかまえているのかな、何か不安だな。 363: ◎議長(菅原清喜君) 教育長小山 淳君。 364: ◎教育長(小山 淳君) お答えいたします。  子供たちを大切に思うというのは、もちろん今までもずっと言っていることでございます。昨年度末の状況、今までもそうですけれども、両校の校長にはお話をして、校長から子供たちへは、まず伝えていただいているものと考えております。交流等を既に始めておりますので、その説明の段階で、自然な形で子供たちには受け入れてもらえているものと私は判断をしております。  以上です。 365: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長三浦永司君。 366: ◎教育部長(三浦永司君) お答えいたします。  記念事業の実行委員会についてでございますが、こちらにつきましては、大島地区の記念事業実行委員会を想定いたしまして、今議会に126万円の補正予算を上程させていただいております。そちらの設立についても、教育委員会で関わりまして、お世話して、やってまいりたいと考えてございます。 367: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 368: ◎5番(小野寺 修君) 記念事業の委員会については、即座にかけてほしいと思うのね。振興協議会やら何やらということで、手を挙げたらいいものか、どうなんだろうということで迷っていますので、そこはそのように今のお話をつないでください。  教育長の話、校長が子供たちに説明しているんだろうと思うというような、そういう答弁だったら、何かそれは違うと思うよね。教育長は、子供はこう考えていますよと、そして今回このように提示したときに、喜んでくれている子もいるし、不安に思っている子が何人ぐらいいる、意見はこういったものがありますということを、そこをきちっとつかまえなくては、そういう立場ではないんだろうか、教育委員会は。私は、子供たちの気持ちがまず第一だと思うんです。環境整備計画、親から見た部活がどうのとか、そんなことではないのではないかと思うね。まず子供たちが、本当に統合して、結果を、自分の生活、将来に結びつけることができるように考えられることが大事だと思うから。  今日でもあしたでも、すぐにでもこれは子供たちの意見を吸い上げてくださいよ。記念誌の中にそれはうたわなければならないのね、私はそう思うんです。子供たちはこう考えた、最後の卒業生はこうして統合したということはどうしても書かなければならないと思う。  そこをもう一回、きちっとした答弁で、校長に確認してもらうなり何なりで答弁してもらえますかね。 369: ◎議長(菅原清喜君) 教育長小山 淳君。 370: ◎教育長(小山 淳君) お答えいたします。  曖昧な形での先ほどの答弁になってしまいましたけれども、もちろん校長からは話をこれまでも聞いておりますし、再度確認はしたいと思います。ただ、子供たちに対して、教育委員会が直接的に説明をすべきかどうかというのは、これは検討が必要だと思っておりますので、確認はこれから改めてしてまいりたいと思います。 371: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修議員。 372: ◎5番(小野寺 修君) 確認といいますか、明日の委員会までに、電話でも確認できるだろうから。きちっと、いつ、どのように説明して、どんな意見があったのか、あるいは説明しなかったのか。一番最初に統合について何月何日に子供たちに、こういうことで、こういう理由で鹿折と統合しなければならないという話をいつしたのか。その辺も掘り下げて、あした委員会に報告して、審査を受けていただきたいと思います。今ここまで来て、そのために、どうだというか、ひっくり返せないことだと思っているから、百歩も譲って話をするんだけれども、何か少なくとも子供たちの気持ちを置き去りにして動いてきたのではないかという不安は払拭できませんので、そこを払拭できるような資料をあした委員会に出してもらえればありがたいと思っております。私は終わります。 373: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 374: ◎9番(秋山善治郎君) さっきから何回か、4月以降、両校での交流事業を進めてきたと答弁がありました。具体的に、4月以降どういう形で行われてきたか、お聞かせください。 375: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。学校教育課長尾形浩明君。 376: ◎学校教育課長(尾形浩明君) 今まで統合に関する両校の保護者の準備会のお話でよろしいんでしょうか。(「子供たちの」の声あり)子供たちの。現在、統合している子供たちの活動としては、6月25日にまず1回目というか、防災訓練を計画しています。それから、7月には鹿折中学校の文化祭に、合唱コンクールですね、そちらに大島中学校が参加すると。それから、同じく7月に行われる小田の浜の清掃活動に鹿折中学校の生徒が参加するというようなことが今のところ計画されています。 377: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 378: ◎9番(秋山善治郎君) 両校のよいところをしっかりと引き継いだ形で学校をつくっていくんだと。大島のエリアと鹿折中学校のエリアが1つの、今度は新しい学校の活動、その地域、中学校のエリアになるわけでありますから、その両校のところをしっかりと交流できるようなサポートも教育委員会がしっかり行っていくのだろうと思って、今日のこの統合についての資料を読んだ限りでは、これに応えていくという教育委員会の姿勢が表れたと思うんですよね。  ですから、小田の浜に鹿折中学校が今、計画されているという話をされましたが、これは統合された後でも同じような形で行うような、いわゆる旅費といいますか、バスで行くのか、移動手段の交通費についてもしっかりと教育委員会としてサポートすると、そういう形の考え方として今回の統合を見ていいのかどうか、確認したいと思います。 379: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長三浦永司君。 380: ◎教育部長(三浦永司君) お答えいたします。  今年度の交流の段階から、旅費ということでしたけれども、市のバス等を有効に使っていただいて、交流を図ってくださいということでお話はさせていただいております。 381: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 382: ◎9番(秋山善治郎君) なるほど。そういたしますと、お金ではなくて、市のバスを有効活用した形で、これからも教育委員会でサポートしていくと。これは、今回は大島と鹿折の中学校の統合なんだけれども、これまで統合された学校についても、そのような考え方で見ていいということでよろしいですか。 383: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長三浦永司君。 384: ◎教育部長(三浦永司君) そのような考え方でよろしいと思います。(「終わります」の声あり) 385: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 386: ◎1番(今川 悟君) 私は2つほど確認したいんですけれども、今までの統合と今回は異なると思う点が2つありまして。1つは、大島の地域懇談会で、新しい学校の校名変更に対する意見が多かったかということと、あともう一つは、統合後の施設活用について、統合前に準備会と並行して進めていってもいいのではないかという御意見があったことで、この2つについては今まであんまりなかったかと思いましたので、その対応を確認したいんですが。最初の校名変更のほうは、今回の資料を見ますと、鹿折側で説明会が、PTAの本部役員と、あと鹿折中学校の地区説明会と、まち協の総会の前段にあったと伺いましたけれども、限られた人たちだけに説明していて、地区全体やPTA全体の説明がなくて。統合とは本来は対等統合ですから、校名が変わったり、校歌が変わるという可能性がもちろんあるんですが、その辺が鹿折の方々にしっかり説明できているかどうかが心配ですので、最初にそこを伺いたいと思います。 387: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。教育部長三浦永司君。 388: ◎教育部長(三浦永司君) お答えいたします。  鹿折地区の説明会についてでございますけれども、4月に行った説明会につきましては、教育委員会から、地域懇談会をやりたいということで申入れをしましたところ、地区の振興協議会の総会があるので、その前段でお願いしたいというお話をいただいて、そういう形にしたところでございます。  なお、これまでの統合につきましても、統合になる側につきましては、地域懇談会を行っていない場合もあったかと思います。  それから、校名につきましては、まさに今後設置される統合準備委員会での検討事項となるものでございますが、教育委員会といたしましては、そのことによって来年の4月に間に合わなくなるというような事態は絶対にないように、そこは、場合によっては月に2回、3回でも開催しながら、何とか子供たちのために、期限を守った中で進めてまいりたいと考えてございます。  それから、施設活用でございますけれども、これにつきましては、統合準備会とは別な組織のほうと、大島の別な組織のほうと教育委員会で、並行してでも構いませんので、お話合いをさせていただければと考えてございます。  以上です。 389: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 390: ◎1番(今川 悟君) 校名変更の部分は分かりましたけれども、説明会では、その気持ちをしっかり受け止めて、準備会のほうで話し合っていきたいという話でしたので、ぜひそのようにお願いしたいんですが。今後の統合を進める場合は、やはり対等合併という気持ちを教育委員会もしっかり持ってもらって、受ける側、行く側ということではなくて、両方にしっかり、新しい学校をつくっていくというような説明をこれからはしてほしいと思います。  あと、施設活用の部分は、この統合懇談会のお便りの中で、一緒に検討していきたいと考えていますということですので、教育委員会から基本的には声がけをして、地域と相談していくということになると思いますので。先ほどもありましたが、あまり時間がない中でになりますから、地域のほうに、施設活用についてどう検討していくかということは十分に相談してほしいと思うんですけれども、その進め方だけ最後に確認します。 391: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長三浦永司君。 392: ◎教育部長(三浦永司君) お答えいたします。  施設活用につきましては、これまでも大島地区の説明会の中で、まず一には地元の意見を尊重してということで説明しておりますので、今後もその方向で、この議決が一つの区切りになると思いますので、そこからスタートを切ってまいりたいと考えてございます。(「了解です」の声あり) 393: ◎議長(菅原清喜君) 何人おられますか。8番菊田 篤君。 394: ◎8番(菊田 篤君) 1点だけお伺いいたします。  今までもそうだったのかと思いますが、改めて、部長、課長が今年度から替わったのでお伺いしておきたいんですけれども、統合後の教員の配置、要するに統合される学校の教員の配置の配慮というか、そういったような県への異動の働きかけというものは今までもやってきたと思うんですが、いかがでしょうか。 395: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤君の質問に対し、当局の答弁を求めます。学校教育課長尾形浩明君。 396: ◎学校教育課長(尾形浩明君) では、お答えします。  今、御指摘のあった統合後の教員の配置なんですけれども、心のケアを含め、子供たちがよりよい学校生活を送れるようにするためにも、大島中学校の教員が鹿折中学校に行くように配置等を考えておりますので、そこで安心して学校生活を送れるようにしていきたいと考えています。 397: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤君。 398: ◎8番(菊田 篤君) 分かりました。思春期の子供たちですので、ぜひそういう形で県の教育委員会への働きかけをしっかりやっていただきたいという思いでした。  以前に、統合するから新しい学校に行くんだろうと思っていた教頭先生から、実は異動したんですという話を聞いたことがありますので、そのところは今後の統合に対応するためにも、しっかりと働きかけをよろしくお願いしたいと思います。終わります。 399: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。
     議案第37号は、総務教育常任委員会に付託いたします。  議場の換気を行うため、暫時休憩いたします。  再開を午後4時40分といたします。      午後 4時31分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 4時40分  再 開 400: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  あらかじめ本日の会議時間を延長いたします。 401: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第38号気仙沼市給水条例の一部を改正する条例制定について及び議案第39号気仙沼市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例制定についてを一括して議題といたします。     ○議案第38号 気仙沼市給水条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第39号 気仙沼市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について 402: ◎議長(菅原清喜君) 議案第38号及び議案第39号は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  一括して補足説明を求めます。ガス水道部長三浦利行君。 403: ◎ガス水道部長(三浦利行君) それでは、議案書(その1)の149ページ、議案第38号気仙沼市給水条例の一部を改正する条例制定について及び155ページ、議案第39号気仙沼市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例制定については関連がございますので、一括して補足説明を申し上げます。  初めに、議案第38・39号説明資料により御説明申し上げます。  恐れ入りますが、別冊の議案説明資料46ページを御覧願います。  1の趣旨でありますが、本市の水道料金は昭和58年以降、約38年間、消費税に関わるもの以外の改定は行っていないことに加え、市町合併の際には、料金水準の低いほうの自治体料金に合わせる調整を行ってまいりました。  平成29年3月に水道事業の経営状況を第三者の視点から診断してもらうため、公益社団法人日本水道協会に経営診断を委託し、おおむね3年から5年を基準に水道料金が適正かどうかについて見直しが必要とされ、平成30年度に有限責任監査法人トーマツ監修により策定した「気仙沼市水道事業経営戦略」においては、近年の少子高齢化による人口減少、節水機器の普及に伴う減収、老朽化した水道施設の更新費用のほか、水源開発整備事業も継続中であることから、今後の経営の状況が大変厳しい見通しが示されておりました。  本案は、これらの直面する課題に対応し、中・長期的に安定した事業の継続を図り、より一層の経営健全化やサービス向上に資するため、水道料金の改定を行うものであります。  2の経過でありますが、1)平成29年3月、日本水道協会に委託した「水道事業の経営診断」において、適正な料金水準となるよう検討を行う必要があるとされ、参考として「27.6%」の改正率が示されております。  2)平成30年3月策定の「第2次気仙沼市総合計画」では、適切な水道料金への改定は、復興途上にある市民生活や経済活動に配慮し、復興期間(平成32年度)終了後に行うべく検討することといたしました。  3)平成31年3月策定の「気仙沼市水道事業経営戦略」では、資金確保と実現可能性の観点から、平均「23.5%」の料金改定が必要とされたところであります。  4)本年3月17日開催のガス水道事業運営審議会において、令和3年10月から平均改定率23.32%とする料金改定(案)を説明し、委員の皆様から御意見をいただきました。  5)市民の皆様に御理解をいただくため、「水道料金の改定について」を全4回に分けて三陸新報に広告掲載を行いました。  6)運営審議会や経済団体などからの御意見、御要望に対し、緩和策を盛り込んだ改定案を4月26日の運営審議会に説明し、内容について御了承いただけたことから、その後諮問し、答申をいただきました。  7)5月6日、大口需要者である水産関連団体からの要請に基づき、水道料金改定について説明を行っております。  47ページを御覧願います。  3の改定概要についてでありますが、今回の改定は、改定幅を考慮し段階的に引き上げることとし、1)の令和3年11月請求分から令和5年3月請求分については、令和5年4月請求分からの「改定幅の2分の1」、平均改定率を11.11%とするもので、ここでの増収見込みは、令和3年度6,428万円、令和4年度1億5,426万5,000円であります。  2)の令和5年度から令和7年度までは、平均改定率を22.15%とするもので、ここでの増収見込額は8億7,184万3,000円であります。  また、3)は大口需要者への配慮といたしまして、口径25ミリから100ミリにおける月1,000立方メートルを超える分の従量料金を、月1,000立方メートル以下の「改定幅の2分の1」とするものであります。  4)の改定内容につきましては、48ページを御覧願います。  料金表を記載しておりますが、(1)は現行料金表、(2)には第1条関係の令和3年10月(11月請求分)から令和5年2月(3月請求分)までの料金表、(3)は第2条関係の令和5年3月(4月請求分)から令和8年2月(3月請求分)までの料金表であります。表中の括弧書きは、現行料金からの増加額を表しております。  47ページにお戻り願います。  参考といたしまして、運営審議会からの答申内容を記載しております。  恐れ入りますが、議案書(その1)にお戻り願います。  150ページをお開き願います。  続きまして、議案第38号の条例案について御説明申し上げます。  150ページからは改正文であります。  第1条の附則第7項は、見直しに係る規定で、令和8年4月以後の月分として徴収する水道料金は、水道事業の健全な経営と安定給水の確保等の動向を勘案し、必要に応じ見直しを行うものであります。  151ページの附則を御覧願います。  附則第1項は施行期日で、この条例中、第1条の規定は令和3年10月1日から、第2条の規定は令和5年3月1日から施行するものであります。  152ページを御覧願います。  附則第2項及び第3項は経過措置であります。  153ページから154ページは新旧対照表で、下線部分が改正点であります。  156ページを御覧願います。  次に、議案第39号の条例案について御説明申し上げます。  156ページからは改正文であります。  第1条の附則第3項は、見直しに係る規定で、令和8年4月分以後の月分として徴収する水道料金は、水道事業の健全な経営と安定給水の確保等の動向を勘案し、必要に応じ見直しを行うものであります。  157ページの附則を御覧願います。  附則第1項は施行期日で、この条例中、第1条の規定は令和3年10月1日から、第2条の規定は令和5年3月1日から施行するものであります。  附則第2項及び158ページの附則第3項は経過措置であります。  159ページから160ページは新旧対照表で、下線部分が改正点であります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 404: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。  初めに、議案第38号について質疑を行います。17番熊谷雅裕君。 405: ◎17番(熊谷雅裕君) 端的にお尋ねします。  昭和58年以降、38年間、どうして値上げをしてこなかったんでしょうか。その理由をお聞かせください。 406: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君の質問に対し、当局の答弁を求めます。ガス水道部管理課長熊谷昭一君。 407: ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) お答えいたします。  前回、昭和58年の料金改定の際は、昭和58年10月から昭和60年3月の1年6か月間を料金算定期間と設定いたしまして、改定を行いました。その結果、この期間中の実際の料金収入の伸びが大きくて、その後も平成13年度までは右肩上がりの状態で料金収入が上昇してまいりました。  そして、平成13年以降の料金収入についても、前年比の1,000万円から1,200万円の間での減収の年度もありましたが、おおむね料金収入の上昇傾向は続きまして、平成13年度の15億6,000万円から平成22年度は17億8,000万円まで伸びておりまして、料金収入は大震災直前までは安定した料金収入を保っておりました。  また、昭和63年より県による新月ダムの建設事業が開始され、将来的な水道事業の負担が増加するものと見込まれましたが、そのときは料金改定がそれに対応するために必要と考えておりました。  ところが、平成12年に中止と決定されたことで、料金改定の時期を逸した形になりまして、その後新たな水源をどこに求めるかということをいろいろ協議しまして、今の松川地区の井戸にすぐに決まったわけではなくて、基本調査から開始いたしまして、水源開発事業に注力していたところに大震災が起きたという形になります。よろしくお願いします。 408: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 409: ◎17番(熊谷雅裕君) 15億円、17億円と売上げというか、伸びていて、これは利益としてもずっと伸びてきているわけですか。 410: ◎議長(菅原清喜君) 答弁願います。ガス水道部管理課長熊谷昭一君。 411: ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) ずっと黒字を維持していまして、震災が起きてから今のような赤字になってしまいました。それまではずっと黒字を維持してまいりました。 412: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 413: ◎17番(熊谷雅裕君) 一般質問に出しているので、後は一般質問でしたいと思うんですが。ちなみにこの間、市長は何人替わっていますか。 414: ◎議長(菅原清喜君) ガス水道部管理課長熊谷昭一君。 415: ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) 質問にお答えいたします。  3人替わっております。 416: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 417: ◎17番(熊谷雅裕君) それは現菅原市長も入れて3人ということですか。 418: ◎議長(菅原清喜君) ガス水道部管理課長熊谷昭一君。 419: ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) お答えいたします。  現市長入れまして4人になります。 420: ◎議長(菅原清喜君) 2番三浦友幸君。 421: ◎2番(三浦友幸君) 説明資料の46ページ、経過のところの7)ですけれども、水道料金改定について説明を行った大口の需要者の方から、そのときどのような意見が出ていたのか、もう一度伺います。 422: ◎議長(菅原清喜君) 2番三浦友幸君の質問に対し、当局の答弁を求めます。ガス水道部管理課長熊谷昭一君。 423: ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) 料金改定の案については、本当は一番最初の素案が出るときに、一言、説明会が欲しかったということもございましたが、審議会の中で議論していきながら、このような形に収まることができたということで、今さら多くを言えるわけではないということで。ただ、水産関係はほとんどが大口な方になりますので、その大口の方で水を使えば使うほど料金が高くなるという逓増型と言われている料金体系については見直していかないと、地元の雇用の推進とか企業誘致とかのためによくないので、では次回料金改定までにしっかりと内容を検討していただきたいという形で御要望いただきました。 424: ◎議長(菅原清喜君) 2番三浦友幸君。 425: ◎2番(三浦友幸君) 出てきていた意見はそれで全部でしょうか。本当に今さら何も言えないというような意見だったんですかね。 426: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 427: ◎市長(菅原 茂君) 私は出席していますけれども、今さら言えないというような表現はないと思います。  まずは、これは審議会で決まったこととして受け止めた上で説明を聞いていただいたと思います。それで、審議会には水産関係団体の人もいらっしゃっています。その方も、今回もそのときも出席していますので、大きな意見としては、審議会の答申内容にありますように、逓増料金については競争力がなくなるので、次回の改定ということが同時にうたわれておりますので、よく検討してもらいたいということ。もう一つは、その場の議論の最中か、その後かは忘れましたけれども、水源開発が大きな値上げの理由に、値上げというか、経営状態の問題に関わるのであれば、水源開発のかかる費用が全て水道料金に重ねられてくるのは正しい考え方なのかという質問というか、意見がありました。それは私からは、これまでその形でやってきていますので、今そこを変更することはできないという話をしました。主なところはそういうところだったと思います。  それと、その以前に話をしてきてほしかったかということではなくて、審議会の中で、最初の段階でありました。ただ、それはいつまでにしなくちゃいけないという話ではなかったので、我々としては、まず審議会を中心に議論をして、その間に、ここにも表現されていますが、水産業界からお話を聞かなかったわけでは全くないんです。当然のことながら、直接的に水産業界から我々、市役所に、水道事業所のほうにいろんなお話があって、そのことがあったので、この2段階の値上げだとか、大口のところの値上げ率の緩和だとか、そういうものを当局から提案したと。その理由は、水産業界からそういう働きかけ、要望が、市議会と審議会の間にあったということです。その結果として、審議会で結論が出て、その結論の中身をもう一回説明してほしいと言うので説明したと。そういう状況です。 428: ◎議長(菅原清喜君) 2番三浦友幸君。 429: ◎2番(三浦友幸君) 分かりました。  ほかには、やっぱり負担が大きいという声はまだ残ってはいますけれども、この料金体系の今回改定の議案ですが、そのほかに何か支援案とか、別な支援の検討とかがあったのか。あと、逓増度の調整の検討、次回ということでしたけれども、これは令和7年度以降ということでよろしいですか。 430: ◎議長(菅原清喜君) ガス水道部長三浦利行君。 431: ◎ガス水道部長(三浦利行君) お答えいたします。  今回の料金改定については、一旦、令和7年度までの料金ということで、令和8年度以降の料金については、先ほど申しております逓増度の関係を含めて、どういった料金体系なり料金水準にするのかというものにつきましては、喫緊、スタートさせながら、ちょっと時間をかけて内容を練っていきたいと考えているところでございます。 432: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 433: ◎市長(菅原 茂君) どの人も水道料金は安いほうがいいんです。家庭も事業所もそうだと思いますけれども、逓増料金というような基本的な考え方を、まるで改めて、全くフラットというようなことを関係者の方たちも考えているわけではないと私は理解しています。そんなことをすれば、一般家庭の水道料金は何倍もにもなってしまうということで、今回だって、例えば今、率でやりましたよね。多い人も少ない人も同じ率を基本的に考える。もう一つの考え方とすると、同じ額ということもあり得ると。同じ額だけ上げると、単価で。そうすると多分、一般家庭は数十%上がる。そういうような体系になっているということを前提に、私たちも、ほかの水産関係都市のやり方も見ていますので、そういうところに競争力がなくならないようにということは物すごく気をつけていかなくてはならないと考えているところです。  それと、水産関係でもいろいろあって、地下水を多く使われている地域からは、実は何も反応はないんです。一方で、その地下水、残念ながら使えないところは、やっぱり大きな問題だということ。それと、同じ水産でも、そのものが原料になっている方もいらっしゃいますし、後は、これは我々、魚市場の経営をやっているとよくよく分かるんですが、水とかが行くときは、意外といいんですよ。要は魚があるということなので、そういうようなこともあるのかも分かりません。  また、情報によれば、この値上げを計算、自分にとってどのぐらいの負担増になるかということを考えながら、今度、地下水の検討もするという方たちもいらっしゃいます。  いずれにしましても、この答申は大変重く受け止めていますので、いろんな計算をしてみたいと思います。 434: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
    435: ◎9番(秋山善治郎君) 第1条の第7項を今回付け加えて提案されていまして、見直しというタイトルで、「令和8年4月分以後の月分として徴収する気仙沼市給水条例第30条及び第31条に規定する水道料金は、水道事業の健全な経営と安定給水の確保等の動向を勘案し、必要に応じ見直しを行うものとする」と書かれています。  なぜ今回この第7項を追加しなければならなかったのか、理由を説明してください。 436: ◎議長(菅原清喜君) ガス水道部長三浦利行君。 437: ◎ガス水道部長(三浦利行君) お答えいたします。  今回、見直しの規定ということで、附則の中に入れた部分がありますけれども、これにつきましては、水道の経営診断の際に、料金改定については3年から5年程度で見直すのが必要だということも受けておりますし、今回の場合は5年間の収支並びに投資の計画等を勘案しながら設定しているところでございます。  過去に38年間、料金の改定がなかったということもありますけれども、そういったことで、これから、ある程度5年区切りで、一旦その経営の状況を見直しながら、料金について進めていくという意味合いもありまして、今回改めて、令和8年度以降の料金については見直しを行いながら、必要に応じて改定をするという条項を加えさせていただいたところでございます。 438: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 439: ◎市長(菅原 茂君) 一つは、今、部長が言ったように、今日の参考資料の46ページにも書いてありますけれども、全国の水道、公営水道もですね、見ている水道協会から、料金というものはおおむね3年から5年に適正かどうか見直すということが指導されています。  もう一つは、この料金につきましては令和7年度末までということを前提として、審議会が今回の料金を了承しているということがあります。  もう一つは、これは議員全体説明会ですかね、そのときに資料を使ってお示ししましたけれども、経営戦略における、またトーマツからの指導。本市としてもそのことを受け入れているわけですが、要は計画の末ですね。令和10年度においては経常収支を黒字に、それまで黒字をキープしなさいと。もう一つは、手持ちのお金は5億円を持ちなさいと。これが安定した経営ができる基本ですというようになっています。今回、そのことが達成されていません。いないどころか、令和10年度までいくと手持ち資金はマイナスになるというシミュレーションを出させていただいていますので、ここは責任を持って運営するという意味で、この7番というものを入れるべきだと考えたところです。 440: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 441: ◎9番(秋山善治郎君) 審議会の答申の中では、ここまで踏み込んだ答申になっているように私は読み切れなかったんですけれども、答申の中でもそこまで説明が、別立てでか何かで説明されたということなんでしょうか。今、市長が答弁した部分について、審議会の中でもそこまで実際に、令和7年度までの料金については議論された。そして、それについて次に改定するときの考え方は示された。ただ、令和8年度にこの見直しをすることについても明記する話というのはどこにも出てこなかったように思うんですけれども、そこはどうなんでしょう。 442: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 443: ◎市長(菅原 茂君) 審議会で、条例の中にこういうものを入れるというような審議が行われることはないと思います。審議会は条例をつくるところではありませんので。しかしながら、審議会が了承したものの前提というのは、そういうことで我々も提案していますし、それと審議会の中で、何を最も我々が説明したかというと、将来の収支です。収支と現金の保有高、そのことをもって、これはもう残念ながら仕方ないということを理解してもらったという状況にございますので、私はここに入れておくことに問題はないと思います。もちろん必ず上げるとも書いておりません。そこは当然のことながら、条例にふさわしい言葉に直しております。 444: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 445: ◎9番(秋山善治郎君) ここについて、今この第7項について、水道事業の健全な経営と安定給水の確保の動向を勘案すると書かれてあるんですけれども、市民生活のことについて触れていないんです。そういうことについても触れながら見直しは検討するということは、この条例、第7項を追加するときは考えなかったんでしょうか。いかがでしょう。 446: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 447: ◎市長(菅原 茂君) 市民生活は、二面性、2つのアプローチがあると思うんですね。1つは、必ず飲料に値する水道を供給する、またはそれを消費できるということ。それと生活にとって過度な負担にならないと。この二面性があると思いますので、そのことは合わせれば当然のこととして、ここにわざわざ書くべき話ではないのではないかと思ったところです。 448: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 449: ◎9番(秋山善治郎君) 令和8年の4月分以降の水道料金について、今回この第7項にうたった部分は、必ずしも値上げを決めたわけではないという説明を受けましたけれども、私は第7項を読んだ段階では、令和8年にもう一度、料金値上げをするための布石を今の段階で打ったのではないかという受け止め方をせざるを得なかったんですよ。そこが、そうではないというのであれば、そのような説明をお願いしたいんですが、いかがでしょうか。 450: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 451: ◎市長(菅原 茂君) 布石とかそういうことは条例に書かないと思うんですね。読んで字のごとくだと理解していただいて結構だと思います。 452: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 453: ◎9番(秋山善治郎君) そうなんですね、読んで字のごとくなんですけれども、これを読めば、令和8年の値上げを今から決めておくという、そんな形の提案の仕方だと私は指摘しておきたいと思います。終わります。 454: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 455: ◎10番(村上 進君) 先ほどからいろいろお話を伺っている中で、なぜ今、値上げかという感じはあるんですけれども。その理由の中で、やはり市民生活とか、企業もそうですけれども、今コロナ禍という影響があって、その中で、何でそのときの値上げに踏み切るんだというような素朴な疑問も市民の方は持っていると思うんですよ。  来年以降であれば、まだ納得もいくんですけれども、今、仕事とかいろんな意味で困っている方が多い中で、何で今、一番の生活にかかっている水道料金を上げていくんだと。それは将来の構想的には今がチャンスではないかということだとは思うんですけれども、市民に対してはちょっと理解が、説明している内容から見てどうなのかという感じがするんですが、その辺はどうでしょうか。 456: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市長菅原 茂君。 457: ◎市長(菅原 茂君) 先ほど管理課長からもお話ししましたけれども、大震災のさなかに、もう上げるべきだということも明確だったと思います。そのことを、当時で言えば、平成32年度までは復興10年ということで、手持ち資金を減らしながらも我慢しようということになりました。  それで、今回は昨年からのコロナ禍もありまして、まずは半年延ばしました。半年間、現在も同じ料金でやっているという状況にございます。その上で、審議会の御意見もあり、さらに1年半は緩和して2段階値上げということにしたところでございます。  当然のことながら、どの方にとっても値上げにつきましてはなるたけ遅いほうがいいに決まっているわけですけれども、全体のこの水道の事業の運営から考えれば、ここが限度というか、もうスタートすべきだということで御理解を審議会で得たと思います。審議会の中で、消費者の代表の方からは、何で今というような御意見は特段なかったと理解しています。ただ、その方たちが、できれば延ばしてもらいたいというような思いはあったとは、私は捉えていますけれども、審議会の中では、そのことが大きな話題になったことではなかったと思います。  ただ、もちろん産業界のほうから段階的値上げというものがお二人からあって、そのことを今回は生かしたということでございます。 458: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 459: ◎10番(村上 進君) 病院の値上げというか、要するに紹介状がないときに、料金上げるというようなことで、そのときは院長はじめ、市民に向かってアナウンスしていたんですけれども、今回はそういうことをなしで、審議会で云々という感じでもっていっているわけです。その辺の中で、ちょっと分かりづらいなと。前にも何か同僚議員も、その説明の仕方が、何段階に緩和策とか、それはいいかもしれませんけれども、その前に前提として、やはりトップの市民に対しての説明が今回はなかったように思うんです。その辺のプロセスを踏まなかったのは何でなんですか。 460: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 461: ◎市長(菅原 茂君) そのために基本的には各界代表の審議会というものがあって、実際、審議会の2回目というか、料金が最終、決まるときには、逆に我々、怒られました。審議会が何も言っていないのに何で改定する、緩和策をもってきたんだ。それが何で新聞に書かれたと。それほど責任を持って審議会の皆さん方にやっていただいたと思っております。  それと、全員に関わる問題でございますので、今回は新聞を使わせていただいて、字が小さかったかも分かりませんが、4回にわたってお話をさせていただきました。  その間、例えば水道事業所のほうにいっぱい問合せがあったかというと、実際はほとんどない、ゼロに近い。あったのは、水道料金が上がると下水道料金が一緒に上がっちゃうのみたいな質問、問合せがあったと聞きましたが、そのほかはなかったということでございます。  当然のことながら、実際に請求書が行ってびっくりするということもないように、周知には努めてまいりたいと思います。 462: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 463: ◎10番(村上 進君) 今後とも、やはり市民に対しては説明を尽くしていくということが一番の大事な部分だと思いますので、今後ともそのようによろしくお願いしたいと思います。要望で終わります。  以上です。 464: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。  次に、議案第39号について質疑を行います。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第38号及び議案第39号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 465: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第40号気仙沼市海水浴場シャワー施設条例制定についてを議題といたします。     ○議案第40号 気仙沼市海水浴場シャワー施設条例制定について 466: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長昆野賢一君。 467: ◎産業部長(昆野賢一君) それでは、議案書(その1)の161ページをお開き願います。  議案第40号気仙沼市海水浴場シャワー施設条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、小田の浜、お伊勢浜、大谷、小泉の4か所の海水浴場に整備するシャワー施設が今月末までに全て完成することから、海水浴場利用者などの利便に供するため、温水シャワー施設の設置及び管理等について、所要の条例を制定するものであります。  162ページをお開き願います。  条例案について御説明申し上げます。  第1条は設置規定であり、温水シャワー施設の目的を規定しております。  第2条は、小田の浜、お伊勢浜、大谷、小泉の各海水浴場の温水シャワー施設の名称及び位置を規定しております。  第3条は、シャワー施設の管理を指定管理者に行わせることができる旨を規定しております。  第4条は、利用期間を7月15日から8月31日まで、利用時間を午前9時から午後5時までとしております。ただし、市長が必要であると認めるときは、利用期間及び利用時間を変更することができる旨を規定しております。  第5条は利用の規制であり、公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれ、シャワー施設等を汚損または毀損するおそれがあるとき、163ページに参りまして、感染症に罹患し、感染症が蔓延するおそれがあるときなどは、シャワー施設の利用を拒否し、または中止することができることを規定しております。  第6条は使用料の規定であり、1回3分間の利用につき100円の範囲内で料金を定め、使用料を利用の際に納入することを規定しております。  第7条は使用料の減免、第8条は使用料の不還付について規定しております。  第9条は、利用者の故意または過失によりシャワー施設の施設等を汚損または毀損したときの損害賠償について、第10条は、シャワー施設の利用に際して生じた盗難、災害、事故等に伴う損害賠償の免責について、それぞれ規定しております。  第11条は、指定管理者が行う業務について規定しております。  164ページをお開き願います。  第12条は、指定管理者の管理の期間について規定しております。  第13条は委任規定であります。  附則でありますが、この条例は令和3年7月15日から施行するものであります。  別冊の議案説明資料の49ページをお開き願います。  議案説明資料につきましては、49ページが施設4か所の位置図、50ページと51ページが小田の浜海水浴場温水シャワー施設の配置図と平面図、52ページと53ページがお伊勢浜海水浴場温水シャワー施設の配置図と平面図、54ページと55ページが大谷海水浴場温水シャワー施設の配置図と平面図、56ページと57ページが小泉海水浴場温水シャワー施設の配置図と平面図であります。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 468: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。2番三浦友幸君。 469: ◎2番(三浦友幸君) 議案書の162ページ、163ページですけれども、結構、市民で外シャワーの数を気にしている方が多いので聞きます。各海水浴場での外シャワーの数と、あと、料金とかはかからないと思うんですけれども、これが第6条に当てはまらないかどうか確認します。 470: ◎議長(菅原清喜君) 2番三浦友幸君の質問に対し、当局の答弁を求めます。観光課長畠山 勉君。 471: ◎観光課長(畠山 勉君) お答えいたします。  このシャワー施設条例につきましては、市が設置するシャワー施設に関する料金の関係の部分を規定しているものでございます。  失礼いたしました。外につけるシャワーについても、これは適用いたします。 472: ◎議長(菅原清喜君) 2番三浦友幸君。 473: ◎2番(三浦友幸君) すみません、もう一回聞きます。外シャワーのそれぞれの海水浴場ごとの数と、今の説明だと外のシャワーも料金がかかるということでよろしいですか。 474: ◎議長(菅原清喜君) 観光課長畠山 勉君。 475: ◎観光課長(畠山 勉君) お答えいたします。  外シャワーにつきましては、小田の浜につきましては1基、それから小泉につきましては2基、お伊勢浜は1基、大谷は2基ということでございます。そちらにつきましては、先ほどちょっと誤解を、不完全な答弁でございましたが、無料ということでございます。 476: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。これにて質疑を終結いたします。  議案第40号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 477: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第41号令和3年度気仙沼市一般会計補正予算を議題といたします。     ○議案第41号 令和3年度気仙沼市一般会計補正予算 478: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 479: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 480: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案については議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 481: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 482: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に20番小野寺俊朗君、副委員長に7番熊谷一平君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 483: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に20番小野寺俊朗君、副委員長に7番熊谷一平君と決しました。よろしくお願いいたします。 484: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第42号令和3年度気仙沼市水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第42号 令和3年度気仙沼市水道事業会計補正予算
    485: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦利行君。 486: ◎ガス水道部長(三浦利行君) それでは、気仙沼市各種会計補正予算の45ページをお開き願います。  議案第42号令和3年度気仙沼市水道事業会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。  収入については、第1款水道事業収益第1項営業収益に6,100万円を追加し、16億5,408万9,000円とし、収益的収入の予定額を19億2,100万2,000円とするもので、水道料金の改定に伴う料金収入を補正するものであります。  支出については、第1款水道事業費用第1項営業費用に41万3,000円を追加し、19億3,447万5,000円とし、収益的支出の予定額を20億8,584万2,000円とするもので、水道料金改定に伴うシステム改修委託料を補正するものであります。  第3条は、予算第5条に定めた債務負担行為に、ガス上下水道料金徴収等包括業務委託を追加するものであり、期間を令和3年度から令和8年度までの6か年間とし、限度額を7億7,587万5,000円とするもので、別冊であります議案説明資料の58ページに内容を記載しております。  以上が水道事業会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 487: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 488: ◎9番(秋山善治郎君) 今、部長から、今回の補正は料金値上げによると説明を受けました。ただ、先ほどの第38号の説明資料ですと、6,428万円の増収になると説明されているんですが、その差額は何だったのですか。説明をお願いします。 489: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。ガス水道部管理課長熊谷昭一君。 490: ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) お答えいたします。  その差額分は消費税分になります。 491: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。これにて質疑を終結いたします。  議案第42号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 492: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第43号令和3年度気仙沼市簡易水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第43号 令和3年度気仙沼市簡易水道事業会計補正予算 493: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦利行君。 494: ◎ガス水道部長(三浦利行君) それでは、気仙沼市各種会計補正予算の49ページをお開き願います。  議案第43号令和3年度気仙沼市簡易水道事業会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。  収入について、第1款簡易水道事業収益第1項営業収益に87万9,000円を追加し、2,057万2,000円とし、収益的収入の予定額を7,731万9,000円とするもので、水道料金の改定に伴う料金収入を補正するものであります。  以上が簡易水道事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 495: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第43号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 496: ◎議長(菅原清喜君) 以上をもちまして、本日は散会いたします。  大変お疲れさまでございました。      午後 5時32分  散 会 ───────────────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  令和3年6月17日                    気仙沼市議会議長  菅 原 清 喜                    署 名 議 員   村 上 佳 市                    署 名 議 員   佐 藤 健 治 発言が指定されていません。 このサイトの全ての著作権は気仙沼市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KESENNUMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...